難病患者福祉手当(平成28年10月1日制度開始)
支給対象者
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病等(338疾患)にり患し、医療受給者証の交付を受けている方
支給制限
- 心身障がい者福祉手当を受けている方は、受給できません。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が各々の基準額以上のときは支給停止となります。
- 申請月の翌月分より対象となります。
手当額
月額5,000円(4・8・12月に支給されます)
338疾患について
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定難病等338疾患については、添付ファイルを確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
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