2022年4月1日から成年年齢は18歳になりました。若者の消費者トラブルに注意

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ページID1027179  更新日 令和6年3月8日

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 18歳(成年)に達すると、親の同意を得ていなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
 例:携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、ローンを組む など
 (注意) 飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。

18歳から君も大人

印刷をご希望の方は下記のPDFファイルをご利用ください。

消費者庁「18歳から大人」X(旧:Twitter)


なぜ成年年齢が18歳に引き下げられたの

 公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられました。なお、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。

成年になったばかりの人は標的になりやすい

 未成年者の場合、親の同意を得ずに契約したときは、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護し、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
 成年に達すると、親の同意が無くても自分で契約ができるようになりますが、その代わりに未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
 契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 事業者の中には、社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い撃ちにする悪質な業者もいるので、注意が必要です。
 

よくある若者の消費者トラブル

 就職やアルバイトの収入によって、自分で自由に使えるお金を持つようになるものの、生活を良くしたい気持ちから、うまい話に興味を持ったり、もうけ話などをうのみにしてしまうこともあります。成年はクレジット契約ができるため、「エステ」や「美容医療」、副業・投資のノウハウ等の「情報商材」といった高額な契約を結んでしまい、後悔することもあります。

 

事例1 もうけ話(情報商材、マルチ商法等)

 SNSで「簡単にもうかる副業(投資)に興味はないか」と勧誘された。教材は高額だったが、すぐ返済できると言われたため、ローンを組んで購入した。さらに、友人を誘えばボーナスが入るとも言われた。結局もうからずに、友人からも縁を切られ、借金だけが残った。


【注意】 うまい話はうのみにせず、きっぱりと断る。
     クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない。
     被害者の立場から、加害者(友人を失うこと)になってしまうことも。
 

事例2 高額なエステティックサービス契約

 ネットで痩身エステ「お試し価格」の広告を見た。申し込みをし、エステを受けている最中に別プランの勧誘を受け、断り切れずに高額な契約をしてしまった。


【注意】 お試し価格の裏には、高額な商品の勧誘があるかもしれないと疑う。
 

事例3 ネットショッピングトラブル

 ネット通販ショップで、格安で売られていた商品を購入したが、商品が届かない。問い合わせをしようとしたが、記載のあった住所や電話番号はでたらめで詐欺サイトだった。


【注意】 「他のショップより極端に安い」

     「機械翻訳したような不自然な日本語の表現」

     「支払方法が銀行振込のみ」などのサイトは詐欺サイトかも。
 

その他にも、こんなトラブルが予想されます。
・ クレジットカードで買い物をしすぎて返済できない
・ パソコンやスマートフォンのゲームに熱中しすぎて多額の課金をしてしまう
・ 契約内容をよく理解できない、よく読まないうちに契約してしまい解約できない

若者へのアドバイス

不要だと思ったら、勇気をもって断りましょう

必要が無ければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。

クレジット契約は借金と同じです

お金の管理はしっかりと。特に、リボ払いは便利ですが、残金が分かりにくいため注意しましょう。

クーリング・オフなど消費者の味方になる制度を活用しましょう

特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)での契約や、特定継続的役務提供(エステや美容医療等)の契約では、クーリング・オフができる場合があります。

トラブルに遭ったと感じた場合は、消費生活センター等に相談しましょう

少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったと感じたら、消費生活センターに相談しましょう。

宇都宮市消費生活センター
相談専用電話 028-616-1547
電話受付時間 年末年始を除く午前9時から午後5時30分(土日祝は午後4時30分まで)
(注意) 宇都宮市内にお住まいか、通勤・通学されている方の相談を受け付けています。
 

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。