家庭用品品質表示法

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ページID1004915  更新日 令和6年3月8日

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家庭用品品質表示法の概要

家庭用品品質表示法とは

 家庭用品品質表示法は、一般消費者が購入しようとする製品の品質を正しく認識し、購入に際して不測の損害を被ることを防ぐことにより消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
 この法律に基づき、家庭生活と関連の深い製品が指定され、その製品については、表示者が守るべき基準(遵守事項)と表示すべき内容(表示事項)が定められています。

対象品目

 次の4つに分類され93品目が指定されています。

  1. 繊維製品(ワイシャツ、ズボン、スカートなど) 38品目
  2. 合成樹脂加工品(洗面器、水筒、湯たんぽなど) 8品目
  3. 電気機械器具(電子レンジ、ジャー炊飯器、電気毛布など) 17品目
  4. 雑貨工業品(なべ、魔法びん、合成洗剤、かばんなど) 30品目

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。