販売事業者への立入検査

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ページID1015102  更新日 令和6年3月8日

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消費生活センターによる立入検査を実施します

 消費生活センターでは、「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査を、11月下旬から実施いたします。

 これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないこととなっております。

 立入検査の実施にあたり、事前に連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。