美容・健康商品等による健康被害発生後も継続利用を勧められる事例

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ページID1004877  更新日 令和6年3月8日

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美容・健康商品等による健康被害発生後の継続利用勧誘等について

 健康食品、化粧品、健康器具、美容エステ等の、美容・健康等に関する機能性をうたった商品サービス等を利用した際に、場合によって、湿疹・かゆみといった皮膚障害、下痢・胃痛のような消化器障害、だるさや頭痛等の健康被害が発生することがあります。
 こうした症状が体に現れた際に、美容・健康商品等利用を継続すると症状が大幅に悪化するおそれがあります。
 
一方で、美容・健康商品等で販売・役務提供を行う事業者が、「症状が発生するのは好転反応」「今は毒素が抜けているところ」等と説明して、症状発生後も継続利用を勧めるケースもあります。消費者庁には、実際に利用を継続して症状が継続・悪化したという消費者事故等の情報が多数寄せられています。注意してください。

消費者の皆様へ

  •  新しく美容・健康商品等を利用する際には体調変化に注意し、健康被害が発生した場合は利用を一旦中止して、医師に相談しましょう。
  • 健康被害が出ている際は事業者等の「好転反応」、「毒素が出ている」等の説明をうのみにしてはいけません。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
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