台風被害に便乗した悪質商法にご注意ください

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ページID1004885  更新日 令和6年3月8日

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自然災害による被害に便乗した悪質商法

 台風や豪雨など自然災害による被害に便乗して、被災住宅の解体や修理などで高額な費用を請求されるというトラブルが発生しています。

 住宅に修理等が必要な場合であっても、慌てずに複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約するようにしてください。安心して修理依頼ができる事業者について、日ごろから情報を集めておくことも大切です。

 また、訪問してきた事業者に「損害保険で負担なく家屋の修理ができる」と言われ、保険金の手続きのサポートをする、と勧誘する住宅修理に関する相談も寄せられています。

 保険で住宅修理ができると勧誘されたとしても、実際に保険が支払われるのか、いくら支払われるかどうかもわかりません。また、住宅修理の契約のほかに保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合もあります。

 「自己負担はない」と勧誘されたとしても、本当に負担なく必要な修理ができるかはわかりません。そのような勧誘を受けたとしても、その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容について十分に確認し、家族や周りの人にも相談してください。 

 トラブルに遭った場合は、消費生活センター(電話番号:028‐616‐1547)まで相談してください。

安価な料金の点検後に高額な契約を迫る点検商法

 最近、安価な料金で点検をした後に、「床下にカビが生えている」「床下に白アリがいる」「屋根瓦がボロボロになっている」と消費者の不安をあおり、契約を迫る「点検商法」に関する相談が多数寄せられています。
 点検商法には、長時間に渡り勧誘し契約を迫るものや、一度契約した消費者に他の契約を迫る「次々販売」といわれる手口もあり、高齢者が狙われる場合が多くなっています。
 トラブルを避けるために、不安をあおることを言われても鵜呑みにせず、家族や信頼できる周囲の人などに本当に必要な契約かどうか相談したり、必要ない勧誘はきっぱり断ることが重要です。
 また、契約する場合であっても、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取って比較するなど、十分に検討することが重要です。
 なお、訪問販売による契約であれば、契約内容を明らかにする書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度)が可能です。
 不審な勧誘があった場合や、トラブルに遭った場合は、消費生活センター(電話番号:028‐616‐1547)まで相談してください。

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市消費生活センター
電話番号:028-616-1546 ファクス:028-616-1548
住所:〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1-1 うつのみや表参道スクエア5階
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。