軽自動車税
軽自動車税種別割
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人(割賦販売などの場合は使用している人)に対して、年税額で課税される税金です。
また、軽自動車税(種別割)は月割課税はしていませんので、4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。
農耕作業用トレーラに対する課税について
農耕作業用トレーラをお持ちの方は申告にご注意ください
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
参考(国土交通省ホームページ)
税率
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
- 原動機付自転車の税額は、総排気量が50cc以下は2,000円、50ccを超えて90cc以下は2,000円、90ccを超えて125cc以下は2,400円、ミニカーは3,700円です。
- 農耕用トラクター、コンバインその他の税額は2,400円、フォークリフト等の税額は5,900円です。
- ボートトレーラー、トレーラー、総排気量が125ccを超えて250cc以下の二輪の軽自動車の税額は3,600円です。
- 総排気量が250ccを超える二輪の小型自動車の税額は6,000円です。
三輪、四輪以上の軽自動車
初度検査年月(最初の新規検査を受けた年月)によって、適用される年税額が異なります。
- 初度検査が平成21年4月から平成27年3月以前の車両の税額は、三輪は3,100円、四輪以上貨物用営業用は3,000円、貨物用自家用は4,000円、乗用営業用は5,500円、乗用自家用は7,200円です。
- 初度検査が平成27年4月以降の車両の税額は、三輪は3,900円、四輪以上貨物用営業用は3,800円、貨物用自家用は5,000円、乗用営業用は6,900円、乗用自家用は10,800円です。
- 初度検査が平成21年3月以前の車両(初度検査後13年を経過した車両)は重課の対象となり税額は、三輪は4,600円、四輪以上貨物用営業用は4,500円、貨物用自家用は6,000円、乗用営業用は8,200円、乗用自家用は12,900円です。ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドおよび被けん引車の各車両は対象外です。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに初度検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの(基準を満たすもの)について、取得した年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例が適用されます。詳しくは下記の「軽自動車税グリーン化特例(軽課)について」をご覧ください。令和4年4月1日以降に初度検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)については令和5年度にグリーン化特例が適用されます。
初度検査年月(最初の新規登録を受けた年月)は自動車検査証(車検証)で確認することができます。
軽自動車税環境性能割
令和元年10月から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。現行の軽自動車は「種別割」に名称が変更となり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つの構成となります。
納める人 :軽自動車を取得した人
納める額 :取得価額に対し、燃費基準値の達成度に応じた0~2%の税率で課税
(営業用自動車にあっては、0~1%の税率)
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割に
ついては、特例措置として税率1%分を軽減
詳しくは、下記の「軽自動車税の環境性能割について」をご覧ください。
申告
軽自動車などを所有しているかどうかの判断は、すべて所有している人の申告に基づいています。車を廃車するとき、名義を変えるとき、転出するとき、売却するとき、盗難にあったときには、以下のとおり、すみやかに申告をしてください。
車種 |
申告場所 |
必要なもの |
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原動機付自転車 小型特殊自動車 |
税制課または各地区市民センター・各出張所 詳しくは、税制課(電話番号:028-632-2205)にお問い合わせください。 |
登録
(注意)自署の場合は、押印不要です。
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廃車
(注意)自署の場合は、押印不要です。
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軽自動車(三輪と四輪) | 軽自動車検査協会栃木事務所 西川田本町1丁目2-37 電話番号:050-3816-3107 |
左記、軽自動車検査協会栃木事務所へお問い合わせください |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
関東運輸局栃木運輸支局 八千代1丁目14-8 電話番号:050-5540-2019 |
左記、関東運輸局栃木運輸支局へお問い合わせください |
原動機付自転車等の登録・廃車申請書
原動機付自転車等の登録、廃車の際に記入いただく書類になります。
(注意)申請書には現住所、氏名をご記入ください。
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軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 83.1KB)
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軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【記載例】 (PDF 87.0KB)
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軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 83.1KB)
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軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【記載例】 (PDF 87.0KB)
原動機付自転車等の譲渡証明書
原動機付自転車等を譲り受けた場合など、標識の交付(登録)申請のときに添付が必要です。
原動機付自転車等の家主・不動産会社等による居住証明書
学生や単身赴任等のため、宇都宮市に住民票を置かずに居住している場合は、標識の交付申請のときに添付が必要です。
原動機付自転車変更申出書
排気量および輪距の変更を申告するときに添付が必要です。
納税
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月の初めに送付しますので、5月31日(土日祝日にあたるときはその次の平日)までに全額を納めてください。
納税証明
三輪及び四輪の軽自動車、二輪の小型自動車には、車検があります。車検には、納税証明書が必要です。
納税通知書についている納税証明書の場合、金融機関等の領収印が必要です。(納税をすると受付金融機関が押印してくれます)
口座振替による納税の場合、上記の車検対象車両については、振替の確認の後、納税証明書を送付します。
身体障がい者等に対する減免
身体に障がいがある方が所有もしくは使用する、または障がいがある方のために使用される軽自動車については、一定の要件にあてまはる場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)が受けられます。(減免を受けることができる障がいの種別や等級については、下の軽自動車税(種別割)減免障がい別該当表を参照してください。)
1 減免が受けられる軽自動車等
減免が受けられる軽自動車等は、次の(1)、(2)、(3)に該当し、専ら障がい者の通院、通学、通勤などに使用されるものです。
(1)障がい者の方が所有もしくは使用する軽自動車等、または障がい者の方のために使用される軽自動車等
(障がい者と生計を一にする方または障がい者を常時介護する方が所有する方が所有等する軽自動車等を含みます。)
(2)自動車検査証の車体の形状欄に「身体障がい者輸送車」または「車いす移動者」と記載された軽自動車
(専ら障がい者の利用に供するために特別の使用や改造がなされたものです。)
(3)社会福祉法人等が公益のため直接専用する軽自動車
2 減免申請に必要なもの((1)から(6)まですべてご用意ください。 )
(1)減免申請書(用紙は税制課窓口に置いてあります。)
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軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等) (PDF 147.6KB)
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軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) (PDF 120.5KB)
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軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) (PDF 111.9KB)
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せずにお持ちください。)
(3)次のいずれかの手帳
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
(4)運転する人の運転免許証の写し
(5)自動車検査証の写し
(6)納税義務者の印鑑(自署による申請の場合は不要)
(7)個人番号カードまはた個人番号の通知カード
ただし、構造・公益減免申請に関しましては、(5)自動車検査証の写しのみが必要なものとなります。
(注意)申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードを掲示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を掲示してください。
3 申請場所
市役所税制課(本庁舎2階C7番窓口)
4 申請期限
納期限の7日前までに限ります。(受付時間は、土日祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで)
その他、軽自動車税について詳しくは税制課軽自動車税担当(電話番号028-632-2205)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。