市たばこ税・鉱産税・入湯税・事業所税

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ページID1003649  更新日 令和6年4月5日

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市たばこ税

 市たばこ税は、卸売販売業者等が市内の小売販売業者や消費者等に売り渡し等した「製造たばこ」に対して課税される税金です。

 税額は、売り渡した月の翌月の末日までに申告し、納付することとされています。

 たばこの販売代金に含まれる税金のうち、一箱当たり約131円(20本入り、580円のたばこの場合)が、小売販売業者の所在する市町村の収入となります。
 市たばこ税は、貴重な財源として本市のあらゆるまちづくりに有効に活用されています。

税率

 市たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円です。(令和6年4月1日現在)

鉱産税

 鉱産税は、市内で鉱物を掘り出した人が、その鉱物を売り渡した価格に応じて課税される税金です。
 鉱物を売り渡した月の翌月15日から末日までに申告し、納付します。
 税率は、鉱物の売り渡し価格の1パーセントです。
 ただし、売り渡し価格が、作業場所在の市町村ごとに200万円以下である場合の税率は、鉱物の売り渡し金額の0.7パーセントとなります。

入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備含む)に要する費用にあてるために、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課すものとされる目的税です。
 温(鉱)泉の入湯客に対して、1人1日につき150円(日帰りの場合は50円)を、浴場の経営者が入湯客から受け取って、翌月15日までに申告し、納付します。
 ただし、次の人は課税されません。

  • 12歳未満の人
  • 市内に居住する60歳以上の人

温泉に入浴する時は、入湯税を御納付ください。

温(鉱)泉における入湯行為に対して入湯税が課税されます。

  • 納める人は、入湯客です。
  • 納め方は、浴場によって異なります。

 例えば、浴場の利用料金に予め含まれている場合や、利用料金とは別に「入湯税券」を購入して納める場合などがあり、浴場によって異なります。
 温泉に入浴する際は、各浴場の受付などで納め方を御確認のうえ、御納付ください。

事業所税

 事業所税は、都市環境の整備・改善関係事業に要する費用にあてるために課税される目的税です。一定規模以上の都市等が課税するもので、宇都宮市では昭和51年10月から適用されました。
 企業の利益に応じて課税される法人市民税とは異なり、利益の有無にかかわらず、事業所等において法人又は個人が行う事業に対して「事業活動の規模」に応じて課税される税金です。

申告と納税

 次の表の区分により納税義務のある法人又は個人が、申告し、納付します。

区分

納税義務のある法人又は個人

申告納付期限

資産割

市内の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える

法人又は個人
法人:事業年度終了時の現況
個人:12月31日の現況

法人:事業年度終了後2か月以内
個人:翌年の3月15日まで
従業者割 市内の事業所等の従業者数の合計が100人を超える法人又は個人
法人:事業年度終了時の現況
個人:12月31日の現況
法人:事業年度終了後2か月以内
個人:翌年の3月15日まで

 このほかに、次の場合は申告しなければなりません。

  • 事業所などを他に貸し付けている場合
  • 事業所などの床面積が800平方メートルを超え、又は従業者数が80人を超える場合
  • 事業所などを新設・廃止した場合

税額の計算

 次の表の区分により、課税標準に税率をかけて算出します。

資産割
 課税標準:申告した使用床面積
 税率:1平方メートルにつき600円
従業者割
 課税標準:申告した給与支払総額
 税率:給与支払総額の100分の0.25

事業所税の手引

事業所税のしくみについての御理解と、申告書作成の際に御活用ください。

よくある質問

事業所税に関するよくある質問と答えです。

申告書類

第44号様式 「事業所税の申告書」
 事業所税の申告書です。

第44号様式別表1 「事業所等明細書」
 各事業所の床面積、従業者数及び従業者給与総額の内訳書です。
 第44号様式と併せて提出してください。

第44号様式別表2 「非課税明細書」
 非課税に係る事業所床面積の内訳書です。
 非課税床面積があるか、非課税従業者がいる場合、またはその両方に該当する場合に第44号様式と併せて提出してください。

第44号様式別表3「課税標準の特例明細書」
 控除事業所床面積の内訳書です。
 控除床面積があるか、控除従業者がいる場合、またはその両方に該当する場合に第44号様式と併せて提出してください。

第44号様式別表2・3用附表「障がい者・65歳以上の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書」
 非課税従業者がいるか、控除対象従業者がいる場合、またはその両方に該当する場合に第44号様式と併せて提出してください。

第44号様式別表4「共用部分の計算書」
 共用部分の計算書です。
 複数の事業者が使用している建物等で、共同で使用する廊下や通路は、各事業者が専用で使用している床面積の割合に応じて床面積を按分します。
 共用部分がある場合に第44号様式と併せて提出してください。

「事業に係る事業所税減免申請書」
 
宇都宮市事業所税条例第13条に該当する場合に第44号様式と併せて提出してください。
 減免申請書の提出期限は納期限前7日までです。期限を過ぎた減免申請書はお受けできません。減免申請をする場合は、減免申請事由を詳細に記載し、事由を証明する書類を添付してください。

「事業用家屋の貸付申告書」
 事業用家屋の一部または全部を貸し付けている場合に提出してください。

「事業所等新設廃止申告書」
 宇都宮市内において事務所、事業所等を新設または廃止した場合に提出してください。

事業所税 納付書

  • 納付書は「領収証書」「納付書」「領収済通知書」の3部構成です。「領収証書」に記入し納付の際は切り取って3枚一緒に提出してください。
  • 「所在地」「法人名」は必ず記載してください。年度、処理事項、納税義務者番号は記載しないでください。
  • 「申告区分」には該当するものに○を囲んでください。
  • 「税額」には申告書の納付すべき税額(100円未満切捨)を記入してください。
  • 納期限は、法人にあっては事業年度終了の日から2ヶ月を経過する日、個人にあっては翌年3月15日となります。
     (注意)事業所税には納期限の延長の制度はありません。
  • 納付場所は納付書の注意事項をご確認ください。
  • 「ゆうちょ銀行・郵便局」でのご利用は、関東各都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局に限ります。
     (注意)納期限内に限ります。
  • 「領収証書」は、大切に保存してください。

事業所税の電子申告について

 事業所税について、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用した電子申告の受付を行っています。オフィス等のパソコンから複数の地方公共団体への申告をまとめて行うことが可能となり、手続きの簡素化が図れますので是非ご利用ください。

eLTAXの概要

  • eLTAXとは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
  • 地方公共団体共同のシステムのため、eLTAXを利用することにより、複数の地方公共団体への申告等をまとめて行うことができます。これにより、窓口に行かなくてもオフィスや税理士事務所等のパソコンからインターネットを使って、各種手続きを行うことができます。
  • eLTAXは、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営しています。

詳しい内容については下記のリーフレット、eLTAXホームページ等をご覧ください。

地方税共通納税システム(電子納税)について

 共通納税とは、マルチペイメントネットワークの仕組みを利用して、自宅やオフィスから、地方税の納税手続きを電子的に行うことができる仕組みです。共通納税は、全ての地方公共団体へ一括して電子納税することができます。

 電子納税とは、納税者がインターネット等を利用して国や地方公共団体へ税金を電子的に納税する仕組みです。

共通納税の注意点

  • 共通納税では、領収証書が発行されず、画面上で納税済みの確認を行います。領収証書が必要な方は、従来どおり、窓口に納付書を持参して納税を行ってください。
  • 共通納税では、金融機関ごとに利用可能な収納方法が異なります。対応金融機関と対応している収納方法については、リンク先の「共通納税対応金融機関」をご確認ください。
  • クレジットカードによる納付には対応しておりません。

詳しい内容については下記のeLTAXホームページをご覧ください。

事業所税の不均一課税(企業の本社機能移転の支援)

宇都宮市では、企業の本市への本社機能移転を支援する取組の一環として事業所税を減税する取組(不均一課税)を実施しています。

事業所税の減税内容等は以下のとおりです。

1 制度の対象者

  • 「とちぎ本社機能立地促進プロジェクト」の認定を受けた企業のうち、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県から本社機能の移転を完了した企業で、本市の不均一課税適用の決定を受けたもの

2 減税内容

  • 対象企業からの申請に基づき、本社機能移転に伴って増加した「事業所床面積」及び「従業員の給与総額」を対象に、3年間減税を実施
  • 減税率は、1年目90%、2年目75%、3年目50%

3 不均一課税関係様式(事業所税分の附表)

制度の目的や対象となる税の種類、申請の窓口や様式等については、以下のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。