軽自動車税(環境性能割)

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ページID1021196  更新日 令和6年3月8日

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 令和元年10月1日から導入された軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。

 なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当面の間、都道府県が行うこととなっています。

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理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
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