償却資産に対する課税

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ページID1003641  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市長に申告することが義務付けられています。

償却資産とは

事業に使っている資産で、土地・家屋・自動車・軽自動車・少額資産以外の減価償却資産(有形)です。

減価償却資産とは
 年月の経過によりその価値が減少する資産。
 1年分の利益を計算するときに必要な経費または損金などを計上する資産のこと。

少額資産とは
 1.取得価額が10万円未満の資産
 2.取得価額が10万円以上20万円未満の資産で3年間で一括償却するもの
 3.リース資産で取得価額が20万円未満のもの

(注意)

少額資産の条件を満たす金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告対象となります。        また、租税特別措置法を適用し、損金算入した資産も申告対象となります。                 ただし、1と2に該当し、令和4年4月1日以降に取得した減価償却資産で貸付けに用したもの(主要な業務として行う貸付けに供するものを除く。)については、申告対象となります。

具体的な償却資産

 工場や商店・駐車場・アパートなどを経営している個人・法人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などのことです。

  • 構築物:広告塔、駐車場舗装、屋外配管など
  • 機械及び装置:製造設備、建設機械、印刷機械など
  • 船舶・航空機:モーターボート、グライダー、ヘリコプターなど
  • 車両及び運搬具:フォークリフト、大型特殊自動車など
  • 工具・器具及び備品:冷蔵庫、パソコン、コピー機など

 また、テナントとして入居している人が、その事業のために取り付けた内装、建具などの家屋の附帯設備についても課税対象になります。

  • テナントとして入居している人が取り付けたものに限る。
  • 内装、床、天井の仕上、建具、照明設備、空調設備など。

償却資産の申告

 宇都宮市では、申告の対象となる方へ毎年12月に申告書をお送りしています。 
 申告が必要な方でお手元に申告書がない場合は、償却資産グループまでご連絡いただくか、下記リンク「各種申請書・届出書一覧(税に関するもの 資産税課)」のページでダウンロードすることもできます。

 また、記載方法につきましては、下記リンク「各種申請書・届出書一覧(税に関するもの 資産税課)」のページにある「償却資産申告書・資産明細書(記載例)」、または下記PDFファイル「令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご参照ください。

課税標準の特例・非課税の申請について

 課税標準の特例・非課税の申請をされる方は、「各種申請書・届出書一覧(税に関するもの 資産税課)」のページにある「課税標準の特例・非課税該当償却資産申請書」を記入し、申告書に添付の上、ご提出ください。

 なお、主な課税標準の特例について詳しくは下記のページをご確認ください。

提出期限

 1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告してください。(申告期限が土曜日または日曜日の場合は、その翌日が期限となります。)
 期限間近になりますと窓口が大変混雑いたしますので、早めの提出にご協力をお願いいたします。

提出方法

 提出は「郵送」または「窓口での受付」のどちらでも結構です。

  • 郵送の場合
    「宇都宮市役所理財部資産税課償却資産グループ宛」に送付してください。
    なお、申告書(控用)に受理印が必要で、返送を希望される方は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 窓口での受付の場合
    宇都宮市役所2階の資産税課のみの受付となります。
    各地区市民センター及び出張所での申告受付はできかねますので、ご了承ください。
    また、インターネット(「eLTAX(エルタックス)」地方税ポータルシステム)を利用した申告も受付しています。

税額の求め方

 償却資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。
 申告していただいた内容を市で計算し課税標準額を出し、税率(1.4パーセント)をかけます。
 具体的には以下のような流れになります。

  1. 申告(個人・法人)
  2. 評価(市役所)
  3. 計算
  4. 課税標準額の算出
  5. 税額の算出
    課税標準額(千円未満切捨)×1.4パーセント=税額(百円未満切捨)

課税標準額の計算方法

 課税標準額は、一品ごとに次の方法で計算した「評価額」の合計額です。

評価額
 前年中取得:取得価額 × (1-償却率×2分の1)
 2年目以降:前年度の評価額 × (1-償却率)

(注意)償却率はそれぞれの耐用年数に応じて定められています。

納税について

 申告していただき、その課税標準額が150万円(免税点)以上になった個人・法人の方は、納税していただくことになります。
 課税標準額が150万円未満の場合は、課税になりません。

調査のお願いについて

 宇都宮市では、適正かつ公正な課税のため、実地調査や帳簿調査を進めております。

 所有されている償却資産の内容について、職員が事業所等にお伺いしたり、電話や文書にて帳簿(「固定資産台帳」「減価償却明細書」等)のご提出をお願いすることがありますので、ご協力お願いいたします。

 なお、申告内容によっては修正申告をお願いすることがあります。
その際の更正は、現年度を含めて最大5年分となりますのでご承知おきください。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課 償却資産グループ(市役所2階C-1番窓口)
電話番号:028-632-2258 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。