償却資産に対する課税標準の特例(令和5年3月31日以前に取得した先端設備等)

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ページID1017576  更新日 令和6年3月8日

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 地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。
 該当する償却資産を所有する方は、「課税標準の特例・非課税該当償却資産申請書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に係る資料(課税標準の特例に該当することが判明する書類:添付資料等)とともにご提出ください。
 

中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について(地方税法 旧附則第64条)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、下記の期間に中小事業者等が宇都宮市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した一定の機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)、事業用家屋、構築物について、固定資産税の課税標準が3年間ゼロになります。

対象となる方

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

(注意)ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる資産

  • 機械装置(取得価額160万円以上/販売開始から10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(取得価額30万円以上/販売開始から5年以内)
  • 器具備品(取得価額30万円以上/販売開始から6年以内)
  • 建物附属設備(取得価額60万円以上/販売開始から14年以内/償却資産として課税されるものに限る。)
  • 事業用家屋(取得価額120万円以上/取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働するために取得されたものであること。)
  • 構築物(取得価額120万円以上/販売開始から14年以内)

(注意)商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであり、中古資産ではなく、事業用家屋以外は、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものが対象となります。
 

取得時期

  • 「事業用家屋」及び「構築物」については令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したもの
  • それ以外については平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得したもの

適用期間及び特例割合

 取得された年の次の課税年度から3年間、当該資産の固定資産税の課税標準がゼロになります。

提出書類

 償却資産申告書に下記書類を添付してください。

申請期間(令和6年度課税分)

 令和6年1月4日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)までの間に申請が必要です。
 宇都宮市資産税課への償却資産申告に合わせて窓口又は郵送にて申請してください。
 また、窓口混雑緩和のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。
 

先端設備等導入計画の認定について

 先端設備等導入計画の認定に関する詳しい内容については、経済部商工振興課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課 償却資産グループ(市役所2階C-1番窓口)
電話番号:028-632-2258 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。