償却資産に対する課税標準の特例
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。
該当する償却資産を所有する方は、「課税標準の特例・非課税該当償却資産申請書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に係る資料(課税標準の特例に該当することが判明する書類:添付資料等)とともにご提出ください。
先端設備等に係る課税標準の特例について(法附則第15条第41項及び62項)
平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に中小事業者等が宇都宮市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した一定の機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)について、固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロになります。
また、適用対象に令和2年4月30日から新規取得した一定の事業用家屋及び構築物が追加されました。
対象となる方
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注意)ただし、資本金が1億円以下でも、大企業の子会社等で同一の大規模法人に発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人、2以上の大規模法人に発行済み株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人は対象となりません。
対象となる資産
- 機械装置(取得価額160万円以上/販売開始から10年以内)
- 測定工具及び検査工具(取得価額30万円以上/販売開始から5年以内)
- 器具備品(取得価額30万円以上/販売開始から6年以内)
- 建物附属設備(取得価額60万円以上/販売開始から14年以内/償却資産として課税されるものに限る。)
- 事業用家屋(取得価額120万円以上/取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働するために取得されたものであること。)
- 構築物(取得価額120万円以上/販売開始から14年以内)
(注意)商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであり、中古資産ではなく、事業用家屋以外は、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものが対象となります。
取得時期
平成30年6月6日(事業用家屋及び構築物については令和2年4月30日)から令和3年3月31日までに取得したもの(2年延長予定)
適用期間及び特例割合
取得された年の次の課税年度より3年間、当該資産の固定資産税の課税標準がゼロになります。
提出書類
償却資産申告書に下記書類を添付してください。
申請期間(令和3年度課税分)
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までの間に申請が必要です。
宇都宮市資産税課に償却資産の申告に合わせて窓口又は郵送にて申請してください。
また、窓口の混雑緩和のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。
先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の認定に関する詳しい内容については、経済部商工振興課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 資産税課 償却資産グループ(市役所2階C-1番窓口)
電話番号:028-632-2258 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。