災害が発生した際の固定資産税・都市計画税の減免

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ページID1022215  更新日 令和6年3月8日

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災害を受けられた方に対する固定資産税・都市計画税の減免について

宇都宮市では、災害により被害を受けられた方に対して、減免制度を設けています。
土地(農地など)や家屋(住宅など)について災害により被害を受けた方が、次の要件に該当する場合は、その税額について減免されます。
なお、減免の対象となるのは、納期限が到来していないものです。

固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)の減免割合

1.土地 次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を減免します。

土地の減免割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき。                       

全額

被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。

80%

被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。

60%

被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。

40%

 

2.家屋  次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を減免します。

家屋の減免割合

損害の程度

軽減又は免除の割合               

全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。

80%

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。

60%

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。

40%

 

3.償却資産  上記(2.家屋)に準じた軽減又は免除の割合を減免します。

   償却資産とは、会社や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために所有している
  (他の方に貸し付けているものを含む。)事業用資産のことです。

このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課
電話番号:028-632-2280 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。