市税の滞納

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003667  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

市税の滞納

 納期限が過ぎても市税を納めないことを滞納といいます。滞納になりますと、まず督促状をお送りし、さらに訪問催告や文書、電話などで納付をお願いしています。また、延滞金を納付することとなり、差押えなどの滞納処分の対象となるなど、不利益を被ることになります。
 納期限内に納めることが困難な場合は、早めに納税課で相談してください

関連情報

このページに関するお問い合わせ

理財部 納税課 徴収第1グループ(市役所2階C-10番窓口)
電話番号:028-632-2226 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。