延滞金

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ページID1003668  更新日 令和6年3月8日

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延滞金

 納期限を過ぎて納付するときには、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、本来納めるべき税額のほかに次の割合を乗じて計算した延滞金を納めなくてはなりません。

延滞金の割合の推移

 

延滞金割合の推移

期間

納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間

納期限の翌日から1か月を
経過する日以後の期間

特例基準割合

(注意)

平成22年1月1日~平成25年12月31日

             4.3%

           14.6%

     4.3%

平成26年1月1日~平成26年12月31日

             2.9%

             9.2%

     1.9%

平成27年1月1日~平成28年12月31日

             2.8%

             9.1%

     1.8%

平成29年1月1日~平成29年12月31日

             2.7%

             9.0%

     1.7%

平成30年1月1日~令和 2年12月31日

             2.6%

             8.9%

     1.6%

令和3年1月1日~令和3年12月31日

             2.5%

             8.8%

     1.5%

令和4年1月1日以後

             2.4%

             8.7%

     1.4%

                         (注意)令和3年1月1日以後は延滞金特例基準割合  

特例基準割合

  • 特例基準割合(A)
    日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率
  • 特例基準割合(B)
    各年の前々年10月から前年9月までの各月における短期貸付の平均利率として財務大臣が告示した割合
  • 延滞金特例基準割合(C)
    各年の前々年9月から前年8月までの各月における短期貸付の平均利率として財務大臣が告示した割合

平成22年1月1日から平成25年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
    特例基準割合(A)に年4パーセントの割合を加算した割合。ただし、年7.3パーセントと特例基準割合(A)に年4パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日以後の期間
    年14.6パーセント

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
    特例基準割合(B)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、年7.3パーセントと特例基準割合(B)に年1パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日以後の期間
    特例基準割合(B)に年7.3パーセントの割合を加算した割合。ただし、年14.6パーセントと特例基準割合(B)に年7.3パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。

令和3年1月1日以後の割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
    延滞金特例基準割合(C)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、年7.3パーセントと延滞金特例基準割合(C)に年1パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日以後の期間
    延滞金特例基準割合(C)に年7.3パーセントの割合を加算した割合。ただし、年14.6パーセントと延滞金特例基準割合(C)に年7.3パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い方。

このページに関するお問い合わせ

理財部 納税課 徴収第2グループ(市役所2階C-10番窓口)
電話番号:028-632-2192 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。