滞納処分

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ページID1003670  更新日 令和6年3月8日

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滞納について

 滞納になると、地方税法に基づき、督促状を発送します。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定めています。宇都宮市では、納税者の単なる不注意や特別な事情により納付できない場合などを考慮して、督促状の送付後も納付案内センターにおいて、できるだけ早く税金を納めていただくよう働きかけています。それでもなお納税されない場合には、納期限までに納めた人との公平を保つために、財産(預貯金、給与、不動産、動産、生命保険など)を差押えます。また、差押えのあとも連絡や相談もない場合には、やむを得ず、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、滞納された市税へ充当します こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。
このように、市税を滞納すれば納税者にとって不利益となります。(当然のことながら延滞金も加算されます)
 市税は納期内に納めましょう。

滞納処分の流れ

このページに関するお問い合わせ

理財部 納税課 徴収第2グループ(市役所2階C-10番窓口)
電話番号:028-632-2192 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。