地震被災者のための特例措置(軽自動車税)
東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車の代替車両として取得した軽自動車等は、平成23年度から平成25年度までの軽自動車税が非課税となります。
注)軽自動車税非課税申請書の提出が必要です。
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理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
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