新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)
- イベントが中止等となった際にチケットの払戻しを行わない場合の寄付金税額控除の適用
1.住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、令和3年12月31日までに入居がすれば、特例措置の対象となります。
(1)入居期限要件の緩和
既存住宅を取得した際の住宅ローンの入居期限要件(取得の日から6か月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」となります。
ア 以下のいずれかの遅い日までに増改築等の契約が行われていること
- 既存住宅取得の日から5か月後まで
- 関連税制法案の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日)まで
イ 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって増改築等後の住宅への入居が遅れたこと
(2)控除期間の特例措置の緩和
住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
ア 一定の期日までに契約が行われていること
- 注文住宅を新築する場合 ・・・ 令和2年9月末
- 分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合 ・・・ 令和2年11月末
イ 新型コロナウイルス感染症の影響によって、 注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
その他
確定申告時に税務署へ、請負契約書や売買契約書の写し、入居時期に関する申告書兼証明書を提出する必要があります。詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告については、税務署にお問い合わせください。
2.イベントが中止等となった際にチケットの払戻しを行わない場合の寄付金税額控除の適用
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を寄附とみなし、所得税とともに、個人市民税・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
次の要件を全て満たすイベントが対象となります。
ア 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
イ 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
ウ 上記 ア 及び イ に該当し、主催者の申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受け、かつ本市が指定するイベント
- 本市では、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントを寄附金税額控除の対象イベントとします。
- 対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のホームページに掲載されています。
対象となる課税年度
- 令和3年度(令和2年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
- 令和4年度(令和3年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
(注意)令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間に、すでに入場料金等の払戻請求権を行使している場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の対象となります。
控除額
- 年間ごとに合計20万円までのチケット代金が、この制度の対象となります。
- 寄附金税額控除額=(寄附金の合計額-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
(注意)他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
【1万円のチケット代金の払戻しを放棄した場合のイメージ】
・個人市民税・県民税
(1万円-2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
・所得税(税額控除を選択した場合)
(1万円-2千円)×40%
したがって、最大4,000円(所得税3,200円、市民税480円、県民税320円)が控除されます。
(注意)所得税は所得控除または税額控除のいずれかを選択できます。
所得控除:寄付金額(総所得金額等の40%を限度)-2千円
税額控除:(寄付金額[総所得金額等の40%を限度]-2千円)×所得税率
したがって、所得税の最高税率(45%)が適用される高収入の方を除き、一般的には「税額控除」を適用した方が控除額は大きくなります。
その他
確定申告等の際には、主催者が発行する指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書を提出する必要があります。
確定申告については、税務署にお問い合わせください。
確定申告についての問い合わせ先
宇都宮税務署(宇都宮市昭和2-1-7)
電話番号 028-621-2151
このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。