消費税のインボイス制度について
消費税のインボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できる事業者となるには、事前登録申請が必要です。
令和3年10月1日から、e-TAXや各国税局に設置されている「インボイス登録センター」等で事前登録申請を受け付けておりますので、お早めの事前登録をお願いいたします。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
インボイス制度とは
売手である登録事業者は買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
また、買手は仕入れ税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付されたインボイスの保存等が必要となります。
(注意)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され、取引相手(売手)の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
お問い合わせ
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧いただくか、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)へお問い合わせください。
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター) 電話 0120-205-553 受付時間 午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。