所得税及び市民税・県民税の申告期限の個別延長
所得税の確定申告の申告等の個別延長について
所得税の令和4年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
市民税・県民税の申告期限延長について
令和5年度分市民税・県民税の申告については、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までに申告書を提出できなかった場合に延長申請の手続きをする必要はありません。申告ができるようになってからできるだけ早く申告をしてください。
市民税・県民税の申告は、市ホームページで申告書を作成し、オンラインや郵送でも提出できます。
・インターネットに接続可能なパソコンやスマートフォンから市民税・県民税申告書が作成できます。
・画面の案内に従って入力すると、申告書を簡単に作成することができます。
・作成した申告書はオンラインで提出することができます。
・郵送で提出する際は、作成した申告書を印刷し、本人確認書類等の必要書類を添付して郵送してください。
3月16日以降に申告書を提出する場合の注意点
3月16日以降に申告書を提出された場合は、市民税・県民税の普通徴収の第1期(6月30日納期限)又は6月分からの給与特別徴収に反映できない場合があります。
この場合,順次、税額変更または決定の通知書をお送りしますのでご了承ください。
問い合わせ先
市民税・県民税の申告:市民税課 632-2214
所得税の確定申告:宇都宮税務署 621-2151
このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。