記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます)について、平成26年1月から同様に必要になります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄の税務署(宇都宮税務署個人課税部門028-621-2151)にお問い合わせください。
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理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
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