寄附金控除
納税者が地方公共団体、条例指定団体などに対して寄附をした場合は、計算式より算出した金額を市民税・県民税の所得割額から控除します。
宇都宮市において該当する寄附金控除の概要
募金等寄附金
- 対象寄附金
栃木県共同募金会や日本赤十字社の栃木県支部に対する寄附金 - 控除方式
税額控除方式 - 控除率
道府県民税4パーセント
市町村民税6パーセント - 控除対象限度額
総所得金額等(注意1)の30パーセント
(注意1) 総所得金額等・・・総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額、土地等に係る譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額(現年分離課税分を除く)、山林所得金額の合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額)
(注意)他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。 - 適用下限額
2千円
地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
- 寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲
都道府県又は市区町村
(注意)このページの下部の「令和2年度の地方税における見直し」を参照してください。 - 控除方式
税額控除方式 - 控除率
地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)のうち適用下限額を超える部分について一定の限度まで所得税と合わせて全額控除。
・税額控除方式の計算方法
A(住民税基本控除)とB(住民税特例控除)の合計額を税額控除
A=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10パーセント
B=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90パーセント-寄附者に適用される所得税の限界税率
(0パーセントから45パーセント)×1.021)
(注意)Bの額については、個人市民税・県民税所得割の額(調整控除後)の2割を限度 - 控除対象限度額
総所得金額等(上記注意1参照)の30パーセント
(注意)他の寄附金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。 - 適用下限額
2千円 - 関連リンク
ワンストップ特例制度
平成27年度税制改正により、一定の条件を満たす方については、寄附金控除を受けるための確定申告が不要になりました。この場合、所得税からの寄附金控除はありませんが、所得税における控除額に相当する額は、ふるさと納税をした翌年の6月以降に支払う市民税・県民税から、市民税・県民税控除分と合わせて税額控除されます。
この制度の適用を受けるためには、以下の条件を満たしたうえで、申告特例申請書を寄附先の自治体にご提出いただく必要があります。
- 確定申告をする必要のない給与所得者等であること
- ふるさと納税を行う寄附先が5自治体以内であること
(注意)転居による住所変更など、ご提出いただいた申告特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした
翌年の1月10日までに、申告特例申請書事項変更届出書(上記注意2参照)を提出する必要がありますので、ご
注意ください。
(注意)寄附先の自治体が5か所を超える方や、確定申告(住民税申告)を行う方が、控除を受けるため
には、確定申告書(住民税申告書)へふるさと納税の内容を記載する必要がありますので、ご注意ください。
条例指定寄附金
- 対象寄附金
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして宇都宮市が条例により指定 - 宇都宮市条例指定団体等
社会福祉法人(下記注意3参照)、社会福祉法人以外(下記注意4参照) - 控除方式
税額控除方式 - 控除率
道府県民税4パーセント
市町村民税6パーセント - 控除対象限度額
総所得金額等(上記注意1参照)の30パーセント
(注意)他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限となります。 - 適用下限額
2千円
災害関連寄附金
災害義援金等のうち、下記に該当するものは地方公共団体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)として市民税・県民税の寄附金控除の対象となります。
- 被災地方団体に対する義援金・寄附金
- 日本赤十字社や中央共同募金会が被災者への支援を目的として専用口座を設けて募集している義援金(下記注意5参照)
- 募金団体を通じた義援金(下記注意5参照)
(注意5)
最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出される義援金に限ります。詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
市民税・県民税における寄附金税制の主な改正点
平成20年度の地方税法の改正
- 寄附金控除が所得控除から税額控除に変わりました。
- 地方公共団体に対する寄附が、いわゆる「ふるさと納税」に拡充されました。
- 都道府県や市区町村が条例で定めた団体等に対する寄附金も控除の対象になりました。
平成23年度の地方税法の改正
- 寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
- 所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金も、都道府県または市町村町が条例において個別に指定することにより、寄附金控除の対象とすることができるようになりました。(ただし宇都宮市では条例指定は行っておりません)
平成26年度の地方税法の改正
- 所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることになりました。
- 平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、復興特別所得税(100分の2.1)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
平成27年度の地方税における見直し
- ふるさと納税における特例控除額の上限が引き上げられ、現行の個人市民税・県民税所得割額の10パーセントから20パーセントになりました。
- 平成27年4月1日以降に支払ったふるさと納税に関して、一定の要件に該当する方は所得税の確定申告をすることなく、税制上の優遇措置が受けられるワンストップ特例制度が創設されました。
令和2年度の地方税における見直し
- 総務大臣が一定の基準に適合するとして指定する都道府県・市区町村に対する寄附金を、ふるさと納税(特例控除)の対象とすることになりました。
- 総務大臣より指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は特例控除の対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第3グループ
電話番号:028-632-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。