給与所得者の個人市民税・県民税の特別徴収
給与所得者の個人市民税・県民税について
特別徴収とは
特別徴収とは、給与等の支払者(事業者)が、給与の支払を受ける人(従業員)の個人市民税・県民税を毎月の給与を支払う際に徴収し、市に納めていただく方法です。
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、特別徴収義務者として、従業員の方(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4及び市町村条例)
毎月、従業員に給与を支払う際、「所得税は給与から源泉徴収しているが、個人市民税・県民税は特別徴収していない」ということはありませんか。このような場合には、個人市民税・県民税の特別徴収を行っていただくようお願いします。ご不明な点は、下記、市民税課にお問い合わせください。
(注意)所得税の源泉徴収義務のない事業者・・・常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者
特別徴収制度の仕組み
1.事業主(特別徴収義務者)が1月31日までに、従業員の方がお住まいの市町村役場に給与支払報告書を提出します。
2.市町村役場が税額を計算します。
3.市町村役場が5月31日までに、特別徴収税額を事業主(特別徴収義務者)へ特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を送付します。
【特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)について】
税制改正により、平成30年度分から当分の間、書面による特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)には個人番号又は法人番号(マイナンバー)は記載しないこととなりました。
なお、特別徴収税額の決定通知(特別徴収義務者用)をeLTAXを使用する方法又は光ディスク等(副本)に記録する方法により受ける場合には、マイナンバーが記載されます。
4.事業主(特別徴収義務者)が5月31日までに、従業員(納税義務者)へ納税義務者用の特別徴収税額の決定通知書を配布します。
5.事業主(特別徴収義務者)は6月から翌年5月まで、従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から、個人市民税・県民税を特別徴収税額の通知書のとおり特別徴収(給与からの差し引き)します。
6.事業主(特別徴収義務者)は給与支払日の翌月10日までに、特別徴収した個人市民税・県民税を市町村役場へ納入します。
個人市民税・県民税の特別徴収の徹底について
平成27年度から、栃木県と県内全市町で特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。
これまで特別徴収を実施していなかった事業者や、現在、特別徴収を実施しているが、一部の従業員に対し特別徴収を行っていない事業者におかれましても、対象となる事業者につきましては、原則、全ての従業員の方(退職者等は除く)が特別徴収となります。
特別徴収することができない方がいるときは
(1)下記の普Aから普Fまでの理由により、特別徴収できない従業員の方がいる場合は、毎年1月31日までに提出することになっております「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」と併せて、「個人住民税(個人市民税・県民税)の普通徴収への切替理由書」を提出してください。
普A 総従業員数が2人以下
(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が97万円以下).
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(注意) 切替理由書の提出がない場合は、特別徴収になります。
(2)給与支払報告書の提出以降に退職等の異動があった場合には、速やかに「給与所得者異動届出書」により届出してください。(マイナンバー制度の導入に伴い、平成29年1月1日以後に給与の支払いを受けなくなった従業員等の届出書から、法人番号・個人番号欄が追加されましたのでご対応くださいますようお願いいたします。)
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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDF 472.2KB)
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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excel 356.2KB)
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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記載例) (PDF 1.7MB)
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個人住民税(個人市民税・県民税)の普通徴収への切替理由書 (PDF 67.1KB)
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個人住民税(個人市民税・県民税)の普通徴収への切替理由書 (Excel 13.3KB)
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個人住民税(個人市民税・県民税)の普通徴収への切替理由書(記載例) (PDF 200.6KB)
退職等の異動があった場合の一括徴収について
特別徴収による納税義務者(従業員)が1月1日から4月30日までの間に、退職、休職等により、給与の支払を受けないこととなった場合には、本人の申出にかかわらず未徴収の税額を給与又は退職手当等から一括して徴収することが法令により義務付けられております。法令遵守の観点から、一括徴収の実施についてご協力をお願いします。(当該納税義務者に対して支払われる給与又は退職手当等が一括徴収する税額を超える場合に限ります)
退職所得に係る市民税・県民税について
退職所得(退職手当、一時恩給、退職により一時に受る給与等)に係る市民税・県民税は、所得税と同様に、ほかの所得と分離して税額を計算し、退職手当等を支払う際に特別徴収して、徴収した月の翌月10日までに、退職した年の1月1日現在における住所地の市区町村に納入してください。
納入済通知書と納入申告書の提出方法
(1)特別徴収義務者が法人の場合
納入済通知書と納入済通知書裏面の納入申告書に必要事項を記入し、金融機関に提出してください。
(2)特別徴収義務者が個人事業主の場合
納入済通知書:必要事項を記入し、裏面には何も記入せずに金融機関に提出してください。
納入申告書:予備(白紙)の用紙に、必要事項を記入(表面には何も記入しない)し、金融機関を経由せずに宇都宮市理財部市民税課に提出してください。
・現在宇都宮市で送付している特別徴収納入書を使用していない事業所などで、納入済通知書・納入申告書が必要な場合は市民税課までお問い合わせください。
・退職所得に係る市民税・県民税の計算方法は下記関連リンクをご参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第2グループ
電話番号:028-632-2221
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。