税の申告にマイナンバーの記載が必要となります

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ページID1013158  更新日 令和6年3月8日

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マイナンバー制度とは

平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まりました。

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

本人確認について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、税の申告書等の提出にはマイナンバーの記入が必要となりました。

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する場合は、番号法の法令で定める本人確認を行いますので、「必要な本人確認書類」に記載している本人確認書類をお持ちください。

本人確認が必要な申告書等について

以下の申告書等は、提出時に本人確認が必要となります。

  • 市民税・県民税申告書
  • 家屋敷課税・事業所課税に係る申告書
  • 給与支払報告書(総括表) (注意)個人事業主が提出する場合に限る
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (注意)個人事業主が提出する場合に限る
  • 退職所得等の分離課税に係る納入申告書 (注意)個人事業主が提出する場合に限る
  • 納税管理人申告書

必要な本人確認書類

(1)本人が窓口で申告書等を提出する場合

下記書類をご持参ください。

番号確認書類・身元確認書類
区分 確認書類

番号確認

個人番号カード

通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票と一致している場合に限り利用可能。

個人番号が記載された住民票の写し など

いずれか1つ

申告者本人の

身元確認

個人番号カード

運転免許証、障がい者手帳、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、

介護保険被保険者証、写真付きの学生証・社員証 など

いずれか1つ

(2)本人の代理人が窓口で申告書等を提出する場合

下記書類をご持参ください。

代理権確認書類・代理人の身元確認書類・申告者本人の番号確認書類
確認内容 確認書類

代理権確認

法定代理人の場合 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

法定代理人以外の場合(税理士を除く) 委任状

税理士の場合 税務代理権限証書

代理人の

身元確認

代理人の個人番号カード

税理士の場合、税理士証票

代理人の運転免許証、障がい者手帳、公的医療保険の被保険者証、

年金手帳、介護保険被保険者証、写真付きの学生証・社員証 など

いずれか1つ

申告者本人の

番号確認

本人の個人番号カード又はその写し

本人の通知カード又はその写し(住所や氏名等の記載内容が

住民票と一致している場合に限り利用可能。

本人の個人番号が記載された住民票の写し など

いずれか1つ

(3)郵送で申告書等を提出する場合

 上表の「(1)本人が窓口で申告書等を提出する場合」、「(2)本人の代理人が窓口で申告書等を提出する場合」と同様に「番号確認書類」、「身元確認書類」及び代理人が提出する場合には「代理権確認書類」の写しを同封してください。ただし、代理人が税理士の場合は、「税務代理権限証書」の原本を同封してください。

給与支払報告書提出時における本人確認の注意点

  • 給与支払者が法人の場合については、本人確認は行いません。
  • 個人別明細書に記載した従業員の個人番号については、「番号確認書類」及び「身元確認書類」を提出する必要はありません。
  • eLTAX(エルタックス)を利用して提出する場合には、給与支払者が個人事業主・法人の場合ともに「番号確認書類」及び「身元確認書類」を提出する必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。