医療費控除

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ページID1014913  更新日 令和6年3月8日

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医療費控除について

医療費控除とは

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の計算方法」参照))の所得控除を受けることができる制度です。

(注意)本特例の適用を受ける場合には、セルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。

医療費控除の計算方法

「医療費控除」は、次のように計算します。

(1)(支払った医療費の額)-(保険金などで補てんされる額)

(2)(10万円)または(総所得金額等の5%)のどちらか少ない方の額 

(1) - (2) =【医療費控除額(限度額200万円)】

(2)は総所得金額等(注意)が200万円を超えると10万円(限度額)、総所得金額等が200万円以下なら総所得金額等の5%になります。

(注意)総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他の各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

手続・必要な書類

医療費控除を受ける際には「医療費控除を適用し計算した申告書」と「医療費控除の明細書」の提出が必要です。

また、医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」などの医療費通知で、以下6点の必要事項がすべて記載されたものを添付した場合のみ、「医療費控除の明細書」明細欄の記入を省略できます。

【医療費通知の必要事項】

(1)被保険者の氏名

(2)療養を受けた年月

(3)療養を受けた者

(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称

(5)被保険者が支払った医療費の額

(6)保険者等の名称

(注意)「医療費のお知らせ」の詳細については各医療保険者にお問い合わせください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制とは

 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12、000円以上の対象医薬品を購入した場合には、その購入費の額を基に計算される金額(下記「控除額の計算方法」参照))の所得控除を受けることができる医療費控除の特例制度です。

  (注意1)  令和5年度から適用された税制改正により特例の適用期限が5年間延長されました。(改正前の適用期限は令和3年12月31日まで)

(注意2)本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

(注意1)申告される方が一定の取組を行っている必要があります。(申告される方と生計を一にする配偶者その他
          の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)

(注意2)「一定の取組」に要した費用は控除の対象となりません。

対象医薬品の範囲

 対象医薬品については以下の通りとなります。

 令和5年度から適用された税制改正により対象医薬品の改正があります。なお、令和5年度以後の市民税・県民税(令和4年分以後の所得税)について適用されます。(令和9年度まで)

            改正前          改正後
適用期間 平成29年1月1日から令和3年12月31日 令和4年1月1日から令和8年12月31日                                          
税制対象医薬品     

スイッチOTC医薬品

(医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラックストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品)

対象をより効果的なものに重点化

・スイッチOTC医薬品から、効果の薄いものを除外

・とりわけ効果があると考えらえる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC医薬品の成分以外にも対象を拡充

 

 具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご覧ください。

 セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制のの対象である旨を示す識別のマークが掲載されています。

セルフメディケーションマーク

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

手続・必要な書類

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、「セルフメディケーション税制を適用し計算した申告書」と「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が必要です。

(注意1) 領収書などの記載事項の詳細については、厚生労働省ホームページで明らかにされています。

(注意2) セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類の申告書への添付は不要となります。

(注意3) 対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
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