平成30年度から適用される主な個人市民税・県民税の変更点
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
内容
平成28年度税制改正により、医療費控除の特例として、平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品(注意1)の費用のうち、年間1万2000円を超える部分の額(控除上限額8万8000円)の所得控除を受けられることになりました。
(注意1)医師から処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで医師の処方を受けなくても購入できる市販のOTC医薬品に転用されたもので、対象商品の多くには、共通の識別マーク(下記参照)が表示されています。なお、所得控除を受けるには、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
対象
健康の保持増進や疾病予防として次のいずれかの取り組みをその年に行っている人が対象となります。
1 予防接種
2 がん検診
3 特定健康診査
4 勤務先などが実施する健康診査
5 保険者が実施する健康診査(注意2)
(注意2)控除を受けるには、結果通知書などの添付または提示が必要です。ただし、取り組みへの支払いは控除の対象となりませんので、ご注意ください。
注意点
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であるため、現行の医療費控除との併用はできません。
医療費控除(医療費控除の特例含む)に関する添付書類の見直し
平成29年度税制改正により、医療費控除の添付書類は、今回から、医療費または医薬品購入の領収書の添付もしくは提示から、「医療費控除の明細書」(医療保険者から交付を受けた医療費通知書の原本の添付で、明細書の記入は省略可)または「セルフメディケーション税制の明細書」を添付することになりました。なお、申告する際に、領収書の提示もしくは提出を求めることがありますので、領収書は5年間の保管が必要です。
給与所得控除の上限額の見直し
平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限額が引き下げられることとなりました。
平成29年度課税分 | 平成30年度以後の課税分 | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1200万円 | 1000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
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