平成31年度から適用された個人市民税・県民税の主な変更点

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ページID1017570  更新日 令和6年3月8日

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 平成29年度税制改正により、女性の社会進出など、就業調整をめぐる課題に対応するため、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるなど、配偶者控除・配偶者特別控除の条件及び控除額が見直されました。

配偶者控除について

 平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合、103万円以下)の場合、納税者本人の合計所得金額に関わらず、一律33万円(老人の配偶者の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

配偶者の合計所得金額
38万円以下

(給与収入のみの場合、103万円以下)

納税者本人の合計所得金額:900万円以下

納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下

納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下

納税者本人の合計所得金額:1,000万円超

一般の配偶者 33万円 22万円 11万円
老人の配偶者(注意) 38万円 26万円 13万円

(注意)前年の12月31日現在、年齢が70歳以上の人

 

配偶者特別控除について

 配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与収入のみの場合、141万円未満)から123万円以下(給与収入のみの場合、201万6,000円未満)に引き上げられるとともに、納税者本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。

配偶者の合計所得金額

(給与収入のみの場合の金額)

納税者本人の合計所得金額:900万円以下 納税者本人の合計所得金額:900万円超950万円以下

納税者本人の合計所得金額:950万円超1,000万円以下

納税者本人の合計所得金額:1,000万円超

38万円超90万円以下

(103万円超155万円以下)

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

(160万円超166万8,000円未満)

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

(166万8,000円以上175万2,000円未満)

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

(175万2,000円以上183万2,000円未満)

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

(183万2,000円以上190万4,000円未満)

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

(190万4,000円以上197万2,000円未満)

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

(197万2,000円以上201万6,000円未満)

3万円

2万円

1万円

123万円超

(201万6,000円以上)

 

用語の定義について

 納税義務者が扶養している生計を同じくする配偶者であって、合計所得金額が38万円以下の配偶者を「同一生計配偶者」と呼ぶこととなりました。なお、同一生計配偶者のうち納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」と呼びます。

・改正前

控除対象配偶者

納税義務者の合計所得金額

無制限

配偶者の合計所得金額

38万円以下

・改正後

同一生計配偶者

納税義務者の合計所得金額

無制限

配偶者の合計所得金額

38万円以下

控除対象配偶者

納税義務者の合計所得金額

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

38万円以下

 

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。