上場株式等に関する配当所得等の課税方式の選択
所得税と異なる課税方式について
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当や譲渡(源泉徴収口座のある特定口座)に係る所得については、所得税とは異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択など)
所得税と異なる課税方法を選択する場合
所得税と異なる課税方式を希望する場合は、住民税納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書と、選択の内容に係る付表を併せて、市民税課(市役所2階C5窓口)に提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができます。ただし、所得税の確定申告で、住民税に関する事項において、申告不要制度を選択した場合を除きます。
(注意)申告不要制度を選択した場合であっても、株式等譲渡所得の損失があり、繰越控除を受けるためには、申告が必要です。
なお、上場株式等の配当所得や譲渡所得の申告をした場合は、配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定や国民健康保険税の算定などをする際の基準となる所得に含まれますので、ご注意下さい。
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上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式選択用(市民税・県民税申告書付表 株式A ) (PDF 250.1KB)
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上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式選択用(市民税・県民税申告書付表 株式A) (Excel 26.9KB)
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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 株式B (PDF 353.0KB)
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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 株式B (Excel 24.5KB)
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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 株式B(記載例) (PDF 265.0KB)
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令和5年度分市民税・県民税申告書 (PDF 573.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
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