令和2年度から適用された個人市民税・県民税の主な変更点

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ページID1022197  更新日 令和6年3月8日

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ふるさと納税制度の見直し

 総務大臣が一定の基準に適合するとして指定する都道府県・市区町村に対する寄附金を、ふるさと納税(特例控除)の対象とすることとされました。これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は特例控除の対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)
 ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、総務省ホームページをご覧ください。
 

住宅ローン控除の拡充

 消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。(改正前:10年間→13年間)
 今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除額の範囲内で市民税・県民税の税額から控除されます。
 

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
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