外国人従業員を雇用する事業主の皆様へ

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ページID1025763  更新日 令和6年3月8日

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個人市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)の特別徴収の徹底について

 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収義務者として、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律で義務付けられております(地方税法第321条の4及び宇都宮市税条例第46条)。

 全ての従業員(退職者は除く。)について、外国人も含めて個人住民税の特別徴収の徹底をお願いします。

特別徴収する従業員が海外に出国する場合などの個人住民税の納付について

 個人住民税を特別徴収する従業員が海外への出国などにより特別徴収ができなくなった場合、未徴収税額は給与又は退職手当等から一括して徴収するか、普通徴収で納付することになります。

 また、1月1日から4月30日までの間に、海外への出国などにより特別徴収ができなくなった場合、本人からの申出にかかわらず、未徴収税額は給与又は退職手当等から一括して徴収することが法令で義務付けられております。普通徴収で納付する場合は、国内に居住する家族、勤務先などを「納税管理人」として市区町村に届け出て、確実に納付してください。

 1月1日に国内に居住している方は、居住する市区町村において、新年度の住民税が課税され、納付する義務があります。納税管理人は出国前に本人から税額をお預かりいただき、6月に送付する納付書で納付をお願いいたします。

 

租税条約について

 租税条約とは、日本と相手国との間で二重課税の回避のために、租税に関する取り扱いを定めた条約です。締結相手国によって、対象となる税目や所得、適用となる条件など、定めている条件が異なります。

 条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の条件を満たしている場合、税務署・市区町村に届出を行うことで、所得税や個人住民税の課税が免除される場合があります。

 

届出先

所得税:税務署

個人住民税:居住する市区町村(3月15日までに、税務署に届け出た「租税条約に関する届出書」の写しを添付して届出)

(注意) 必ず税務署、市区町村の両方に届け出てください。

(注意)   給与支払報告書を提出の際は、摘要欄に租税条約の該当条項を記載してください。

     【記入例】「日中租税条約21条該当

     なお、電子での提出の際は、摘要欄への記載に加えて、条約該当の欄にチェックを入れてください。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第4グループ
電話番号:028-632-2217
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。