令和6年度分市民税・県民税の申告が必要な人・申告に必要なもの

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ページID1026230  更新日 令和6年3月8日

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申告が必要な人

 令和6年1月1日現在、市内に住んでいた人で、令和5年中に次のような所得のあった人や、所得控除を受けようとする人

  • 営業、農業、配当、地代、家賃などの所得のあった人
  • 給与所得者(パート・アルバイト含む)で、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人
  • 市民税・県民税において医療費控除、社会保険料控除などの控除を受けようとする人
  • その他、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、源泉徴収票に記載されている以外に、市民税・県民税において扶養控除や社会保険料などの各種控除を受けようとする場合は、必ず申告をしてください。

所得がなかった人の申告

 市民税・県民税の申告は、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営・県営住宅の家賃、保育料などの算定基礎となっています。

 申告がないと、これらの負担割合の正しい算出ができませんので、所得がなかった旨の申告が必要です。また、様々な場合に必要となる所得証明や課税証明も、申告がないと発行までに日数がかかる場合があります。

給与支払報告書における「同一生計配偶者」の申告

 平成31年度の税制改正により、合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、「控除対象配偶者」から「同一生計配偶者」に改められ、配偶者控除の適用がなくなるとともに、給与支払報告書における記載箇所がなくなりました。
 このため、給与支払報告書のみでは「同一生計配偶者」の判断ができないため、配偶者の方の所得証明書等の発行ができません。配偶者の方の所得証明書等の交付を希望する場合は、「同一生計配偶者」の方の市民税・県民税申告書の提出が必要です。

申告をしなくてもよい人

  • 所得税の確定申告を提出した人
  • 給与所得のみで勤務先から市役所に給与支払報告書が提出される人
  • 税法上の扶養親族となっている人

申告に必要なもの

領収書や証明書などは令和5年中のものです。

  • 申告書
  • マイナンバーカード等の個人番号や身元が確認できる書類(代理申告の場合は、代理権の確認書類、代理人の身元確認書類、申告者の番号確認書類)【添付または提示】
  • 給与所得や年金所得のある人は、源泉徴収票【添付または提示】
  • 事業所得(営業、農業等)や不動産所得のある人は、収支内訳書(収入および必要経費を計算できる書類)【添付】
  • 国民健康保険税(料)、後期高齢医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、その他の社会保険料の支払金額がわかる書類【添付または提示】
  • 生命保険料、地震保険料の控除証明書【添付または提示】
  • 雑損控除、寄附金控除などの控除を受けようとする人はそれを証明できる書類【添付または提示】
  • 医療費控除を受ける人は、自身で作成した医療費控除の明細書【添付】
  • 医療費控除の特例を受ける人は、自身で作成したセルフメディケーション税制の明細書【添付】

申告フローチャートを参考に申告が必要かどうか確認してください。

申告フローチャート

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このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。