令和4年度から適用された個人市民税・県民税の主な変更点

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1028175  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

令和4年度から適用された主な変更

  • 住宅ローン控除の特例期間の延長
  • セルフメディケーション税制の見直し
  • 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
  • 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  • 退職所得課税の適正化

1 住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となります。

 (注意1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限られます。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は控除期間が10年間となります。

   (注意2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

2 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

 特定一般用医薬品等(注1)購入費に係る医療費控除の適用について、対象の医薬品の見直しを行ったうえで、手続きを簡素化、セルフメディケーション税制の適用の適用期限が5年延長され、令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。(令和9年度まで)

 (注1)特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できる医薬品に転用された医薬品をいいます。

3 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

 個人市民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要制度)を適用する場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書の住民税に関する事項に項目が追加されます。確定申告した株式等の全てが「特定株式等」の場合、これにより、住民税の申告書の提出が不要となります。

 

4 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等については非課税となります。対象範囲は、以下の(1)から(3)に該当する子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。

 (1) ベビーシッターの利用料に対する助成

 (2) 認可外保育施設等の利用料に対する助成

 (3) 一時預かり・病児保育などを預ける施設の利用料に対する助成

5 退職所得課税の適正化

 現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人等以外の退職金についても、雇用の流動性に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることとなります。

このページに関するお問い合わせ

理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。