法人市民税の納税義務者
法人市民税の納税義務者は、下表のとおりです。
「事務所、事業所など」は、市内に事業を行うための場所(物的設備)があり、そこで事業を行う人や従業者(人的設備)がおり、おおむね3か月以上継続的に事業が行われている(事業の継続性)場合に該当し、均等割と法人税割の両方が課税となります。
なお、収益事業を行わない公益法人や特定非営利活動法人は、均等割が課税となりますが、申請により減免を受けることができます。
納 税 義 務 者 |
均 等 割 |
法人税割 |
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市内に「事務所、事業所など」が ある法人 |
課税 |
課税 |
市内に寮などのみがある法人 (「事務所、事業所など」はない) |
課税 |
— |
公益法人や特定非営利活動法人など で、収益事業を行うもの |
課税 |
課税 |
公益法人や特定非営利活動法人など で、収益事業を行わないもの |
課税 |
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このページに関するお問い合わせ
理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206
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