人権教育基本方針

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ページID1012334  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市教育委員会 人権教育基本方針

                               宇都宮市教育委員会
                               平成14年4月25日決定
 平和で希望と活力にあふれ、個人の能力を生涯にわたって十分に発揮することができる社会を築くには、すべての人がかけがえのない存在として大切にされるとともに、その人権が守られなければならない。
 そのためには、すべての人の基本的人権を尊重していく態度を養うことや、同和問題、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、HIV感染者等にかかわる様々な人権課題の解決と差別意識の解消を図ることなどをねらいとして、すべての学校、地域、家庭において人権尊重の精神をはぐくむ教育を積極的に進めていくことが必要である。
 このような認識に立ち、宇都宮市教育委員会は、すべての人の人権が共存する人権尊重の社会の実現を目指して、人権の共存を人権尊重の理念とし、人権教育を人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動ととらえ、日本国憲法並びに教育基本法の精神にのっとり、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、栃木県人権教育基本方針等を踏まえ、次の基本方針により人権教育を推進する。

1 学校教育における人権教育

(1) 目標
 ア 小学校
 豊かな人間性や自尊感情を育成するとともに、人権の大切さに気付き、差別のない望ましい人間関係を醸成することに努める態度を育てる。
 イ 中学校
 豊かな人間性や自尊感情を育成するとともに、人権の意義及びその尊重と共存の重要性に気付き、差別のない望ましい人間関係を確立することに努める態度を育てる。
(2) 基本方針
 ア 児童生徒一人ひとりを大切にした人権教育の推進
 すべての学校において、地域や児童生徒の実態を考慮し、児童生徒の人権を侵害することのないよう十分留意しながら、「人間尊重の教育」を基盤にして、児童生徒一人ひとりを大切にした人権教育を推進する。
 イ 学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進
 全教職員が人権に対する理解と人権にかかわる問題を解決しようとする使命感をもつとともに、各学校において、人権教育を教育計画に適切に位置付け、児童生徒の発達段階に即し各教科等の特質に応じながら、学校の教育活動全体を通じて、人権尊重の理念について理解を促す。

2 社会教育における人権教育

(1) 目標
 人権を現代的な生涯学習テーマの一つととらえ、人権に関する多様な学習機会の提供を通して、人権が市民一人ひとりの身近な問題であるとの認識を広め、お互いを尊重し合って生きることのできる地域社会の構築を目指す。
(2) 基本方針
 ア 多様な学習機会の提供
 生涯学習センターにおいては、様々な人権問題についての学級・講座等の学習機会の充実に努める。
 イ 社会教育関係団体の活動支援及び指導者の育成・活用
 社会教育関係団体に対する講演会や研修会等を通して、自主的、積極的な人権学習活動の支援を図るとともに、地域において主体的に人権教育を推進する指導者を育成し、人権に関し幅広い識見のある人材を学習活動等に活用する。
 ウ 学習情報の提供
 積極的に学習情報の提供を図りながら、地域や家庭における人権意識を深める。

3 推進上の留意点

(1)生涯学習の観点に立って、学校教育、社会教育及び家庭教育の主体性を尊重しながら、相互の連携を図り、総合的かつ効果的な推進に努める。
(2)学校や地域の実情等に応じ、人権に関する現状を正しく把握して取り組むとともに、教育の中立性の確保に努める。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 
電話番号:028-632-2728 ファクス:028-639-0613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。