企業の本社機能移転や拡充に対する支援

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ページID1013716  更新日 令和6年3月8日

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企業の本社機能移転・拡充に対する支援制度

宇都宮市では、栃木県地域再生計画「とちぎ本社機能立地促進プロジェクト」に基づく整備計画の認定を受けて、本社機能の移転や拡充を行う企業に対して、本社機能の移転や拡充した場合の入居の際に要した改修費、業務用駐車場の借上料、新規雇用者や市内移住者に対する雇用補助や、対象となる地方税の減税措置を実施いたします。

とちぎ本社機能立地促進プロジェクト

とちぎ本社機能立地促進プロジェクトの概要

企業の拠点形成・強化を支援し、就労機会の創出と新たな企業の立地促進を図ることを目的に栃木県が策定した計画です。この計画に基づき、整備計画を作成し、県の認定を受けて、本社機能を対象エリアに移転・拡充した企業は、法人税の優遇措置などが活用できます。

本社機能について

本社機能とは、事務所(下記の部門)、研究所(研究開発において重要な役割を担うもの)又は研修所(人材育成において重要な役割を担うもの)を言います。
(注意)法改正により、対象となる本社機能が変更になる可能性があります。

部門

業務内容例

調査・企画部門 事業・商品等の企画・立案や市場調査を行っている部門
情報処理部門 自社のためのシステム開発・プログラム作成等を専門的に行っている部門
研究開発部門 基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門
国際事業部門 輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務を行っている業務
その他管理業務部門 総務・経理・人事等の管理業務を行っている部門

 

本市独自の本社機能移転支援制度について

本社機能立地支援補助金

補助対象者

「とちぎ本社機能立地促進プロジェクト」に基づく整備計画の認定を受けた企業

支援の概要

補助金の概要

補助の種類

補助内容

補助率と補助額

賃借料補助

  • 業務用駐車場の借上料

補助率:1/2以内
上限額:3年間で合計額50万円

改修費補助

入居時に要した下記の費用

  • 内装改修費
  • 照明設置費
  • 間仕切設置費
補助率:1/10以内
上限額:合計額100万円

雇用補助

  • 新たに雇用した正規雇用者等
  • 新卒上乗せ、女性雇用応援上乗せ有り

補助率:定額 20万円/人

    新卒上乗せ 10万円/人

    女性雇用応援上乗せ 10万円/人

上限額:上乗せ含む合計額2,000万円

 申請に必要な書類

  • 補助金等交付申請書のほか、申請する補助の種類によって、添付書類が異なります。
  • 共通して必要な添付書類については下記のとおりです。
    その他、詳細については産業政策課までお問い合わせください。
  1. 整備計画に係る申請書の写し
  2. 整備計画の認定通知書の写し
  3. 整備計画に関する実施状況報告書の写し
  4. 申請者の概要を明らかにする書類(様式有り)
  5. 本社機能等の概要を明らかにする書類(様式有り)
  6. 定款及び登記事項証明書(個人事業者の場合にあっては営業証明書)
  7. 最新の事業報告書及び決算書
  8. 特定業務施設の位置図、建物の配置図及び平面図(対象部分を明示したもの)
  9. その他参考となる事項を記載した書類

税制優遇(市税の不均一課税)

対象者

「とちぎ本社機能立地促進プロジェクト」に基づく整備計画の認定を受けた企業のうち、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県又は千葉県)から本社機能を移転した企業

支援の概要

下記の税目、課税対象について3年間減税します。

不均一課税の概要

税目

課税対象

減税率

法人市民税

(法人税割)

本社機能移転に伴って増加した従業員で按分した法人税額

3年間の減税

1年目:90%

2年目:75%

3年目:50%

 

固定資産税

本社機能移転に伴って増加した資産(土地、家屋、償却資産)

ただし、取得価額の合計額が3,800万円以上(中小企業者等1,900万円以上)

事業所税

本社機能移転に伴って増加した資産及び従業員の給与総額

 申請に必要な書類

  1. 整備計画に係る申請書の写し
  2. 整備計画の認定通知書の写し
  3. 定款及び商業登記事項証明書
  4. 最新の事業報告書及び決算書
  5. 本社機能を有する建物の位置図並びに建物の配置図、平面図、償却資産配置図
  6. 事務所又は事業所全体の配置図、平面図(対象部分を明示したもの)
  7. 固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする場合は以下の書類
    土地・家屋共通:不均一課税対象物件明細
    土地:土地登記事項証明書
    (注意)ただし、2017年4月1日以後に取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。
    償却資産:償却資産申告時の種類別明細書(第26号様式別表1)の該当資産の摘要欄に『不均一課税該当』と記載してください。

本社機能移転支援制度のチラシ

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業政策課 経済戦略・産業団地グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-5192 ファクス:028-632-2447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。