【雇用・労働に関する国・県からのお知らせ】令和4年栃木県最低賃金・業務改善助成金について
令和4年・栃木県の最低賃金
(1)地域別最低賃金
(注意)栃木県内で事業を営む使用者とその事業に使用される労働者に適用されます。
・栃木県最低賃金 時間額 913円
〔効力発生日:2022(令和4)年10月1日〕
(注意)「各種商品小売業」最低賃金の適用産業の労働者(適用除外労働者を除く)については、令和4年10月1日以降「栃木県最低賃金(時間額)913円」が適用されています。
(2)特定最低賃金
(注意1)栃木県内で以下の特定事業を営む使用者とその事業に使用される労働者(適用除外労働者を除く)に適用されます。
(注意2)18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
・塗料製造業 時間額 992円
・はん用機械器具製造業 時間額 939円
・電子部品等製造業 時間額 940円
・自動車・同付属品製造業 時間額 947円
・計量器等製造業 時間額 940円
〔効力発生日:(令和3)年12月31日〕
(注意)最低賃金は作業場に掲示する等の方法で周知が必要です。
詳しくは、栃木労働局ホームページ「栃木県の最低賃金」(外部リンク)をご覧ください。
業務改善助成金(通常コース)のご案内 「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します
最低賃金引上げに向けて次の支援措置を設けています、活用ください。
業務改善助成金:生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金」の引上げを図る
中小企業・小規模事業者を支援する助成金
【通常コース】事業場内最低賃金の引上げ、設備投資等(機械設備導入や人材育成・
教育訓練等)を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度
<拡充ポイント>原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例拡大など
【特例コース】新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した
中小企業事業者等を支援する制度
<拡充ポイント>対象となる事業者を拡大し、助成率も引上げ
申請期限(令和5年1月31日まで)と賃上げ対象期間(令和4年12月31日まで)の延長など
[問い合わせ]業務改善助成金コールセンター電話番号0120‐366‐440/栃木働き方改革推進支援センター
働き方改革推進支援センター相談窓口:中小企業における労働環境整備、例えば、
賃金規程の見直しや業務改善助成金をはじめとする労働関係助成金の活用などの相談対応
[問い合わせ]栃木働き方改革推進支援センター電話番号0800‐800‐8100
詳しくは、栃木労働局ホームページ「今月のおすすめ情報」(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
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