【雇用・労働に関する国・県からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症関係
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
令和3年8月1日から令和4年6月30日(注意)までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
(注意)当初の3月31日から6月30日まで延長となりました。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
(注意)詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
業務によってコロナ感染した場合、労災保険給付の対象となります。
・ 業務により新型コロナに感染した労働者は、業種、職種を問わず労災保険給付の対象と なります。最寄りの労働基準監督署にご請求ください。
・「感染経路が特定できない」、「会社からの証明が受けられない」等でお悩みの方は、 労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課 労政グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2444 ファクス:028-632-5420
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