宇都宮市農業再生協議会

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ページID1027692  更新日 令和6年3月8日

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宇都宮市農業再生協議会とは

 宇都宮市農業再生協議会は、生産者の代表、実需者、消費者、宇都宮市議会、宇都宮市農業委員会、宇都宮市農業公社、宇都宮農業協同組合などの農業団体及び宇都宮市で構成されている団体で、国の経営所得安定対策の普及や戦略作物の生産振興、需要に応じた米づくりの推進、宇都宮市と宇都宮農業協同組合の独自事業である農業構造改革事業などを行っています。

農業者の皆様へのお知らせ

 宇都宮市農業再生協議会から、農業者の皆様にお知らせする事業等について、各種資料を掲載しています。
 経営所得安定対策のほか、国の新規事業や緊急対策についても、随時、情報を掲載します。

水田収益力強化ビジョンについて

 水田収益力強化ビジョンは、地域の特色ある魅力的な産品の産地を創造するための地域の作物生産の設計図となるものであり、水田のフル活用に加え、収益力の向上に向けた作物ごとの取組方針・作付予定面積、産地交付金の活用方法等を明らかにし、地域で共有することで、地域の特色ある産地づくりに向けた取組をさらに推進することを目的として、地域の農業再生協議会が作成しています。

 なお、国の要綱の改正により、令和3年度に、水田フル活用ビジョンから水田収益力強化ビジョンに名称を変更しています。

不作付年数(水田活用の直接支払交付金の交付対象外水田)に注意してください

 平成30年度以降3年連続して作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地は、農地中間管理権が設定されたものなど、一定の条件を満たす場合を除き、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。
 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外された農地は、利用権や作業受委託により、ほかの農業者と農地の貸借を行った場合も、耕作者に水田活用の直接支払交付金が支払われなくなります。
 営農計画を検討する際は、注意をお願いします。

水田活用の直接支払交付金の交付対象外水田

  1. 水田機能を喪失した農地
    (1)所要の用水を供給しうる設備を有していない水田
    (2)土地改良区内において賦課金が支払われていない水田
  2. 作物作付が3年連続して行われておらず、翌年度も作付けされない水田

水稲不作付年数について

 令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水稲(主食用米、加工用米など)の作付けが行われない農地は、令和9年度以降、交付対象水田から除外される方針が国から示されました。
 令和9年度以降も、引き続き、交付対象水田とする場合は、水稲と転換作物とのブロックローテーションを検討してください。

水張り実施状況申告書の提出について

 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について、5年間(令和4年から令和8が年度まで)に一度も水稲作付けが行われていない農地は交付対象としないこととされましたが、湛水管理を1か月以上行い、収量低下が発生していない場合には、水稲作付けを行ったものとみなす例外的扱いが示されました。

 本協議会におきましては、「水張り実施報告書」及び「水張りの実施状況が確認できる写真」をもって、水張りの実施状況を確認することとしております。

 つきましては、水稲以外の作物を作付けしている水田で1か月以上の湛水管理を実施した場合には、必要書類を提出してください。

農作物の作付状況の現地確認を実施しています

 農業者に対する交付金を適正に交付するため、市農業再生協議会で、対象となる農作物の作付状況の現地確認を実施しています。
 「現地確認中」と表記した黄色の腕章を着用した担当者が、宅地などに隣接した農地に立ち入る場合もありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

  • 実施期間 通年
  • 実施場所 市内全域の農地
  • その他 作付面積をメジャーで計測したり、農地や農作物の写真を撮影することがあります。

水田台帳の世帯責任者の変更方法

 宇都宮市農業再生協議会が、毎年度、農業者の皆様宛てに発行する水田の営農計画書等の各種書類の名義変更を行うためには、次の書類を、宇都宮市農業委員会又は本協議会に提出する必要があります。
 老齢、経営移譲、死亡などの理由により、水田台帳の世帯責任者が変更となる場合は、必ず提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 生産振興グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2466 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。