農業者年金

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ページID1006986  更新日 令和6年3月8日

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1. 新制度のあらまし

  1. 農業に従事する方は、誰でも加入できます。
     農業に年間60日以上従事する、60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても誰でも加入することができます。
  2. 財政方式は積立方式です。
     納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となります。将来受給する年金は、自らが積み立てていく方式で、長期的に安定した制度になります。
  3. 保険料は、加入者自身が自由に決定できます。
     保険料は、月額2万円を基本とし、1千円刻みで、6万7千円(国民年金の付加保険料は除きます)まで増やすことができ、全額社会保険料控を受けることができます。
  4. 認定農業者等に対して、国から保険料助成制度があります。(政策支援)
     認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす農業者は、政策支援の対象となり、申出によりある一定期間に国の保険料助成を受けられます。
  5. 年金の受給要件が改善されました。
     新しい制度の「農業者老齢年金」は、20年要件が廃止されました。保険料の納付が短期間であっても、それに応じた年金を加入者が受給できます。

2.政策支援対象者と助成金

 60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、下記の1から4のいずれかの条件を満し、かつ農業所得(農作業給与の場合は収入)が900万円以下の者に限ります。

要件

  1. 認定農業者又は認定就農者で青色申告者
     35歳未満:1万円
     35歳以上:6千円
  2. 1の者と家族経営協定を結び、経営に参画している配偶者、直系卑属
     35歳未満:1万円
     35歳以上:6千円
  3. 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
     35歳未満:6千円
     35歳以上:4千円
  4. 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者で年間農業関連従事日数が150日以上
     35歳未満:6千円

注意

  1.  国の助成分とその運用益を基礎とした特例付加年金は、旧制度と通算して又は新制度で20年以上加入し、経営継承したときから受給することとなります。
  2.  国の助成を受ける方は、基本となる保険料(2万円)を超えて増額することはできません。
  3.  旧制度加入者で、平成14年1月1日現在55歳以上(昭和22年1月1日以前生まれ)の方は、助成対象にはなりませんのでご注意ください。

3. 政策支援期間

(1)35歳未満は、上記の表の条件を満たしているすべての期間
(2)35歳以上は、10年を限度
 (1)+(2)の合計で最大20年までです。

4. 年金種類と受給要件等

農業者老齢年金

年金額:
 自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした年金です。
受給対象者:
 新制度の加入者全員が受給できます。
年齢要件:
 基本は65歳からで、希望により60歳まで繰上受給できます。
経営継承の要件:
 なし
20年要件:
 なし

特例付加年金

年金額:
 国の助成分とその運用益を基礎とした年金です。
受給対象者:
 国の助成を受けた方が、経営継承したときに受給できます。
年齢要件:
 65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本ですが、農業者老齢年金と併せて60歳まで繰り上げ受給できます。
 65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます。(年齢制限はありません)
経営継承の要件:
 農地等のすべてについての権利移動等を行い、農業を営む者でなくなることです。
20年要件:
 保険料納付済期間とカラ期間を併せて20年以上ある必要がありますが、旧制度加入者は通算できます。

5. 死亡一時金

 受給者が80歳より早く死亡した場合は、死亡一時金としてその遺族に支給されます。その額は、死亡時点から80歳までに受け取る年金総額(国の助成分を除く)の死亡時点での現在価値相当額となります。

現況届

 現況届は、年金を受給するために毎年必要な手続きです。

  • 現況届の提出期限は毎年6月末日までとなっています。
  • 現況届の受付は農業委員会事務局で行っております。
  • 現況届の提出がない場合は、年金の支給が一時停止となりますのでご注意ください。
  • 現況届の用紙を紛失又は、汚損された場合は、農業委員会事務局までご連絡ください。
  • 年金受給者が亡くなられた場合は、お近くの農協支所で死亡届の手続きを行ってください。(必要書類:印鑑、戸籍抄本)

お問い合わせ

 農業者年金制度の詳しい内容や加入の申込みについて及び、農業者年金についてご不明な点は、農業委員会事務局または、お近くのJAへご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話番号:028-632-2812 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。