農業青色申告

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ページID1006989  更新日 令和6年3月8日

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「青色申告」とは

  1. 申告できる人
     農業所得がある方は、申請により青色申告ができます。白色申告に比べ、さまざまな特典が受けられます。
  2. 青色申告の届出
     青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
     (新たに事業を始めたときは、始めた日から2か月以内)
  3. 青色申告の特典
     青色申告には数多くの特典がありますが、主なものは次のとおりです。

青色申告特別控除

  • その年分の事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、正規の簿記の原則に従って記帳し、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付けおよび保存を行い、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うことで、最大65万円の控除が受けられます。

青色事業専従者給与の必要経費算入

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することにより、青色事業専従者給与で適正額を全額必要経費に算入することができます。

純損失の繰越しと繰戻し

  • 繰越控除
     その年の所得に損失が出たときは、翌年以降3年間繰越して損失額を差し引くことができます。
  • 繰戻(還付)
     前年も青色申告書を提出している人は、損失額を前年の所得から差し引いて計算し直し、既に納めている所得税がある場合には還付を受けることができます。

 「青色申告」について、詳しくは宇都宮税務署(電話番号:028-621-2151)におたずねください。

青色申告事業の推進

青色申告事業の推進として青色申告会により各種指導会等を開催しております。

宇都宮農業青色申告会
  平成19年度に宇都宮支部・上三川支部・上河内支部・河内支部が統合して宇都宮農業青色申告会になりました。
  窓口は宇都宮市農業委員会(宇都宮市在住の方)・上三川町農業委員会(上三川町在住の方)となります。 
  宇都宮税務署管内在住で、農業を営む方であればどなたでも入会できます。
  活動内容は、主に、税理士による簿記記帳指導会を開催し、会員の皆様に対する経営改善指導や、適正な納税申告の手続きをお手伝いしています。

   簿記記帳指導会 
   7月上旬  源泉所得税の納付等について
   12月上旬    年末調整等について
   1月上旬  決算申告等について
   2月下旬  確定申告書類の記載について(個別相談指導)
   3月上旬      確定申告書類の記載について(個別相談指導)

 年会費:3,000円

 問い合わせ先
     農業委員会事務局内 宇都宮農業青色申告会(電話番号:028-632-2815)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話番号:028-632-2812 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。