農地等の利用の最適化の推進に関する指針

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ページID1015640  更新日 令和6年3月8日

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 農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年2月2日付けで改定しましたので、同条第4項により公表します。
 この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が農地等の利用の最適化を推進するため、「担い手への農地利用集積」「遊休農地の解消」「新規参入の促進」などの活動を行うに当たっての目標や取組方法、目標の達成状況の評価方法を定めたものです。
 今回の改定は、農業委員会等に関する法律の改正によるものです。

 

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農業委員会事務局
電話番号:028-632-2812 ファクス:028-639-0618
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