農地の取得・貸し借り

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ページID1006969  更新日 令和6年3月8日

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 耕作目的での農地の取得及び貸し借りには、農地法第3条に基づく許可によるものと、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定によるものがあります。

 農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、効力が生じないものとなりますのでご注意ください。

 また、農地の貸し借りを解約する場合にも、その旨を農業委員会へ通知する必要があります。

1. 農地法第3条の許可による場合

許可基準
 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、下記の基準すべてを満たす必要があります。
  • 取得者、借り受け者及びその世帯員等が申請農地を含め、所有している農地または借り受けている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  • 取得者、借り受け者及びその世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
 なお、上記の許可要件を満たしていない場合でも、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
申請窓口・締切日
 市内の農地における農地法第3条の許可申請は農業委員会が窓口になります。毎月月末(その日が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日)が締切日となっております。
許可書の交付まで

1.申請書の提出・受付

2.申請内容の審査
 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査も行います。

3.農業委員会で審議
 農業委員会(定例総会)で、許可・不許可について決定を行います。

4.許可書の交付

 申請書の受付締切日から許可書の交付までの事務の標準処理期間を28日と定め、迅速な許可事務に努めております。

2. 利用権設定等促進事業による場合

 一定の期間を定めて農地の貸し借りの契約を結び、その契約期間が終了すれば自動的に貸し手農家に農地が戻ります。また、不在地主の方も利用できます。

 詳しくは、宇都宮市農業公社(電話番号:028-660-2701)にお問い合わせください。

3. 相続等により農地を取得した場合

 相続等により農地の所有権を取得した場合、農業委員会にその旨を届出することが必要です。なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過科に処せられます。

4. 農地の貸し借りを解約する場合

 農地の貸し借りを解約する場合には、農地法第18条第6項の規定に基づき、その旨を農業委員会へ通知する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地調整グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2814 ファクス:028-639-0618 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。