「無期転換ルール」平成30年4月より本格化 緊急相談ダイヤルを設置しました
「無期転換ルール」は、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルールで、平成25年4月に施行され、平成30年4月に無期転換申込権が本格的に発生します。
「無期転換ルール」は雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者は長期的なキャリアの形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能となるものです。
厚生労働省では、「無機転換ルール」に係る各種相談対応を行う特別相談窓口を周知するとともに、特に労働者の利便性を図るため「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を新たに設置するなど、「無期転換ルール」の周知及び円滑な導入の促進を図っております。
「無期転換ルール」に関するあらゆる相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
相談例
たとえば
- すでに5年を超えて働いているけど、申し込みはいつできるの?
- いつの労働契約から、通算5年をカウントするの?
- 通算5年を超えたら自動的に無期転換されるの?
- 申し込みは口頭でも大丈夫?
- 申し込みをしたら、いつから無期転換されるの?
- 次の契約から無期契約を申し込もうと思っていたけど、会社に契約更新しないと言われました。
無期転換ルール緊急相談ダイヤル
電話番号:0570-069276
受付時間(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで)
(注意)このダイヤルは、発信地域から最寄りの労働局へ繋がります。
「無期転換ルール」に関する情報・お問い合わせ(無期転換ルール特別相談窓口)
栃木労働局雇用環境・均等室
電話番号:028-633-2795
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。