地域未来投資促進法に基づく栃木県基本計画
地域未来投資促進法の概要
地域未来投資促進法のねらい
地域未来投資促進法について
- 地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、旧企業立地促進法の改正により平成29年7月31日に施行されました。
- 地域未来投資促進法では、地域の特性を活用して、高い付加価値を創出し、地域経済への波及効果が大きい事業(地域経済牽引事業)を実施する事業者を支援できる仕組みとなっています。
地域未来投資促進法の支援措置
- 支援措置としては、予算、税制、金融、規制の特例措置等があり、政策資源を集中した支援となっています。
詳細については、下記をご覧ください。
地域未来投資促進法の活用
地域未来投資促進法を活用するには
- 宇都宮市内で地域未来投資促進法を活用するには、「栃木県基本計画」に基づく地域経済牽引事業計画を作成し、栃木県の承認を得る必要があります。
栃木県基本計画について
栃木県と本市をはじめとした、県内全市町で連携して策定した計画です。
国や自治体、各支援機関等との緊密な連携のもと、成長ものづくり分野や第四次産業革命分野等において、市内をはじめとした県内の事業者が未来に向けて踏み出すための「地域経済牽引事業計画」の策定促進、更には個々の事業計画の実現に向けて支援を展開していきます。
対象となる区域(促進区域)
宇都宮市全域(栃木県基本計画としては栃木県全域)
地域経済牽引事業の承認要件
- 要件1:地域の特性を活用すること((1)~(7)のいずれか)
(1)重点5分野の産業集積を活用した成長ものづくり分野
(2)食品産業集積を活用した食品関連産業分野
(3)とちぎヘルスケア産業フォーラムの知見を活用したヘルスケア関連産業
(4)宇都宮大学等の知見を活用した第4次産業革命(IoT、ロボット等)
(5)ジェトロとちぎ貿易情報センター等の知見を活用した海外販路開拓分野
(6)交通・物流インフラを活用した物流関連分野
(7)日光国立公園等の観光資源を活用した観光
- 要件2:高い付加価値を創出すること
付加価値増加分:4,693万円超
- 要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること
取引額:5%増加
売上げ:5%増加
雇用者数:5%増加
雇用者給与等支給額:5%増加
計画の期間
令和5(2023)年度末日まで
栃木県基本計画の詳細については、下記をご覧ください。
地域未来投資促進関連政策
地域未来牽引企業
- 国においては、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」として、平成29年12月22日から、選定・公表しているところです。
詳細については、下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 産業政策課
電話番号:028-632-5192 ファクス:028-632-2447
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