特許等取得促進助成制度

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ページID1006827  更新日 令和6年4月2日

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 宇都宮市内の中小企業を対象に、特許権などを出願する際の経費を助成いたします。

特許権等取得促進助成制度について

補助金の名称
宇都宮市特許権等取得促進事業費補助金
対象業種
宇都宮市内の中小企業(製造業、農林業、卸売・小売業、特定サービス業)
(注意) 個人は対象外となります。
対象の内容
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費(日本国内の出願に限る)
ただし、出願前に先行技術調査を行っていること
特許権については、審査請求を出願と同時に行う場合に限り、審査請求経費も対象
対象経費
出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成費用など
助成額
経費の2分の1、上限30万円、年度で1社1件まで
対象事案

特許庁へ令和6(2024)年1月1日以降に出願し、令和6(2024)年12月31日までに接受された事案
(注意)出願番号が付与された日が令和6(2024)年1月1日から12月31日の期間内の事案

申請期間
令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

交付申請に必要な書類

 補助金交付申請書に、補助金の種類に応じて申請に必要な以下の書類を添付して提出して下さい。

 提出いただいた書類は、原則、返却しません。必要に応じて、控えをお取りください。

必要書類
  特許権 実用新案権 意匠権 商標権
接受書類の写し
登録認定書類の写し 不要 不要 不要
先行技術調査実施を示す書類の写し
(意匠調査)

(商標調査)
経費の領収証及び請求書の写し
会社概要を示す書類

 申請書などの様式を必要とする方は、商工振興課までご連絡いただければ郵送いたします。
 なお、様式が定まっている書類については、下記からダウンロードすることができます。

特定サービス業とは

 総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務機器器具賃貸業、機械修理業、ソフトウエア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業及び自然科学研究所に属する事業

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。