宇都宮市中小企業者向け融資制度

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ページID1006829  更新日 令和6年3月29日

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制度の目的

 中小企業者の信用を補完し、低利で有利な融資を受けられるよう融資制度を設け、経営の安定化と産業の振興を図ることを目的としています。

制度の役割

 一般の金融機関が融資を困難とする資金を、政府系金融機関(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫)とともに供給する役割を担い、政府系金融機関の融資制度を補完しています。
 そして、中小企業者が信用力を高め、一般の金融機関からプロパー資金の融資を受けられるようになることを目標に、中小企業者の育成に努めています。

制度のしくみ

  1. 宇都宮市、取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の三者の相互協力により成り立っています。
  2. 宇都宮市は協調融資の原資となる資金を取扱金融機関に預金し、取扱金融機関はこれに自己資金を加え、宇都宮市が設けた条件で融資を実行します。この場合に、中小企業者の負担を軽減するため、取扱金融機関との協力のもと、低利なものにしています。
  3. 栃木県信用保証協会の保証を付けて信用力を補完します。保証が付くことで、融資の実行が容易になり、債務が保証されます。

栃木県信用保証協会について

 栃木県信用保証協会は、「信用保証協会法」によって設立された公的機関です。中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が公的な保証人になることで、金融の円滑化を図ることを目的としています。

 栃木県信用保証協会では、中小企業の皆さまの経営改善・事業再生を支援するため、「経営相談会」を開催しています。詳しくはホームページをご覧ください。

融資の申込資格

  1. 宇都宮市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者又は中小企業者の協同組合等で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては宇都宮市内での住民登録を行っていることが申込みの資格要件となります(一部資金を除く)。
  2. なお、小規模企業支援資金にあっては従業員が20人(商業又はサービス業は5人)以下であることなどの追加要件があり、新規開業者向けの街づくり活性化創業資金にあっては営業期間が1年未満でも、融資が受けられるよう、別の資格要件を設定しています。

中小企業者の範囲

 融資の申込資格のある中小企業者とは、次のどちらかに該当している者をいいます。

  1. 業種ごとに常時使用する従業員の数が次に掲げる人数以下である会社又は個人であること。
    小売業:50人
    卸売業:100人
    サービス業:100人
    ゴム製品製造業:900人
    ソフトウェア業:300人
    情報処理サービス業:300人
    旅館業:200人
    製造、建設、運輸その他:300人
  2. 業種ごとに資本額又は出資総額が次に掲げる金額以下である会社であること。
    小売業:5,000万円
    卸売業:1億円
    サービス業:5,000万円
    ゴム製品製造業:3億円
    ソフトウェア業:3億円
    情報処理サービス業:3億円
    旅館業:5,000万円
    製造、建設、運輸その他:3億円

事業資金の種類

性質別の区分

 宇都宮市中小企業者向け融資制度において、利用できる資金は、性質別に3つに区分され、それぞれにいくつかの種類があります。

  1. 経常的資金
     日常的な資金需要に対応するための資金
    • 中小企業設備資金:設備の設置、機械の購入、店舗の新築又は増改築等(土地の購入に係る部分を除く。)の資金需要に対応するための資金
    • 中小企業運転資金:原材料又は商品の仕入れ等の資金需要に対応するための資金
    • 季節経営安定資金:夏季又は年末年始における資金需要に対応するための短期資金(運転資金)
  2. 政策的資金
     資金の円滑な供給が特に必要と認められる事情がある場合に、その資金需要に対応するための資金    
    • 耐震・免震・制震対策資金:事業所の耐震改修その他防災に寄与すると認められる場合に供給する資金
    • 大谷地区活性化資金:大谷地区の振興又は活性化に寄与すると認められる場合に供給する資金
    • まちづくり貢献企業支援資金:宇都宮市から宇都宮まちづくり貢献企業の認証を受けた中小企業者の経営を継続するための資金
    • 小規模企業支援資金:中小企業者のうち、小規模企業者(法第2条第2項の規定に該当する者をいう。以下同じ。)であるもののための資金
    • 街づくり活性化創業資金:事業を創業しようとする者又は会社を分社化し、若しくは事業転換等をしようとする中小企業者のための資金
    • 経営安定化借換資金:既に融資を受けている資金の借換えにより中小企業者の経営の安定化を図るための資金
    • ゼロカーボン推進資金:カーボンニュートラルに資する設備資金(市内に設置するもの。土地購入資金は対象外)
  3. 臨時的資金
     景気対策その他の臨時的措置が必要な場合に、その資金需要に対応するための資金
    • 緊急景気対策特別資金:年度内における臨時的な景気対策のための資金
    • 緊急災害対策特別資金:自然災害に係る臨時的な景気対策のための資金

融資までの流れ

(1)事業資金(季節経営安定資金を除く。)

  • 申込人 から 金融機関(資力・信用力調査) から 融資振興会(資格審査) から 金融機関(保証依頼) から 保証協会(保証承諾) から 金融機関(融資実行) から 申込人

(2)季節経営安定資金

  • 申込人 から 金融機関(資力・信用力等調査、融資実行) から 申込人(保証付きなし)
  • 申込人 から 金融機関(資力・信用力等調査、保証依頼) から 保証協会(保証承諾) から 金融機関(融資実行) から 申込人(保証付き)

融資の取扱窓口

 宇都宮市中小企業者向け融資制度における申込窓口は、宇都宮市内に本店又は支店を有する次の取扱金融機関です。

事業資金(季節経営安定資金を除く。)

足利銀行、栃木銀行、大東銀行、群馬銀行、常陽銀行、東邦銀行、山形銀行、筑波銀行、東日本銀行、烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、栃木信用金庫

季節経営安定資金

足利銀行、栃木銀行、群馬銀行、烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、栃木信用金庫

申込みにおける添付書類の取得方法

 申込書に添付する書類は、資金の種類別に異なります。資金の詳細メニューで必要となるものを確認した上で、次の方法により取得して下さい。

  1. 申込書
     申込窓口である取扱金融機関にあります。
  2. 市税完納証明書
     すべての資金で申込人の証明が必要です。宇都宮市役所2階の税制課で取得できます。
  3. 営業(所在地)証明書
     街づくり活性化創業資金で個人事業主が用います。宇都宮市役所2階の税制課で取得できますが、個人事業主は創業の際、あらかじめ宇都宮市役所2階の市民税課に「個人事業の開廃業届出書」を提出しておく必要があります。
  4. 様式の指定がある書面
     宇都宮市の公式ホームページ情報公開・データ提供の欄にある申請書等の項目から様式をダウンロードして活用して下さい。

問い合わせ先

  • 受付日時
    月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時
  • 問い合わせ先
    028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)

  午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。

 

このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。