セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号の対象業種について
指定業種につきましては、下記のリンクをご確認ください。
認定基準について
- 5号(イ)
指定業種に属する事業を行い、最近3ケ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
(注意)最近3ケ月とは、申請月直近の3ケ月が対象です。ただし、直近月の売上が確認できない場合は、最大で6ケ月前から起算して3ケ月が目安です。
- 5号(ロ)
指定業種に属する事業を行い、売上原価のうち20パーセント以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できないため、最近3ケ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
注意事項
認定書の有効期間は、発行日から30日間です。
金融機関の担当の方が認定業務を代行するときは、委任状が必要となります。
その他、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要等につきましては、下記リンクの「中小企業庁 セーフティネット保証制度」をご参照ください。
セーフティネット保証5号の申請様式
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申請様式5-イ-1 (PDF 345.3KB)
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申請様式5-イ-2 (PDF 351.5KB)
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申請様式5-イ-3 (PDF 409.0KB)
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申請様式5-ロ-1 (PDF 478.1KB)
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申請様式5-ロ-2 (PDF 532.8KB)
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申請様式5-ロ-3 (PDF 607.0KB)
(注意)各様式は、行っている事業と指定業種の関係により3種類あります。
認定基準の運用緩和
前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和します。
緩和基準の対象となる方
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
緩和内容の詳細については中小企業庁HPをご参照ください。
【緩和要件】
- 最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より5パーセント以上減少している事業者の方
- 最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5パーセント以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5パーセント以上減少している事業者の方
- 最近1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも5パーセント以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月の3カ月の売上高等に比べ5パーセント以上減少している事業者の方
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セーフティネット保証5号認定申請書(緩和要件1) (PDF 100.0KB)
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セーフティネット保証5号認定申請書(緩和要件2) (PDF 100.1KB)
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セーフティネット保証5号認定申請書(緩和要件3) (PDF 100.8KB)
中小企業信用保険法第2条第5項の認定申請のための委任状
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。