大谷地区活性化資金
- 資金の使途
- 大谷地区における地域振興若しくは地域活性化事業又は安全対策事業に係る資金の設備資金(土地購入に係る部分を除く。)及びそれに伴う場合の運転資金
- 融資対象者
- 市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者又は中小企業者の協同組合等で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。
- 資格要件
- (1) 市税を滞納していないこと。
(2) 経営が健全で、返済能力が確実であること。
(3) 大谷地区活性化資金に係る市長の事業認定をあらかじめ受けること。 - 融資限度額
- 1企業
設備資金5,000万円(所要経費の80%以内)
運転資金1,000万円(設備資金を伴う場合に限る。)
1団体
設備資金1億円(所要経費の80%以内)
運転資金1億円(設備資金を伴う場合に限る。) - 融資期間
- 設備資金10年以内 運転資金7年以内
- 融資利率
- 年利1.5%
- 信用保証
- 栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71%以内)を付すこと。
- 保証人
- 原則不要(法人は原則として代表者1名)
- 返済方法
- 1年以内の据置後月賦返済
- 融資の申込窓口
- 市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫
- 申込書の添付書類
- (設備資金)
(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 最近期の決算書の写し
(3) 大谷地区活性化資金の認定書
(4) 見積書の写し
(5) カタログ又は平面図の写し
(6) 施設等の新築又は増改築工事を発注する場合は、建築確認済証の写し
(運転資金)
(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 最近期の決算書の写し
(3) 大谷地区活性化資金の認定書 - 信用保証料補助
- 申込金額が2,000万円以内の資金については、信用保証料の補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
・補助の限度:回数による制限はない。申込みの都度補助
このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。