新型コロナウイルス感染症対策特別資金

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ページID1023114  更新日 令和6年3月8日

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受付について

宇都宮市制度融資及びセーフティネット4号等の認定申込受付について

受付日時:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時までとなります。

午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。

【重要なお知らせ】

新型コロナウイルス感染症対策特別資金は、令和5年3月31日で受付を終了いたします。

 

 

 

資金の使途
運転資金(原材料・商品仕入など)
融資対象者
市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。
資格要件
  1. 市税を滞納していないこと
  2. 経営が健全で、返済能力が確実であること
  3. 資金の申し込みを令和4年12月31日までに行っていること

 

上記の1~3に該当する場合であって、かつ、下記のいずれかに該当する場合

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の影響により融資の申し込み前最近1月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率が、前々年又は前年の同月1月間における売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率の3パーセントに相当する額以上減少していると認められる場合
  • 危機関連保証の認定をうけたもの

 

 令和3年4月1日に新設した「新型コロナウイルス感染症対策特別資金(借換型)」をご利用いただく方であっても、令和4年度に新型コロナウイルス感染症対策特別資金をご活用いただくことができます

融資限度額

1企業 年度間3,000万円

融資限度額は年度で切り替わりますので、令和3年度に「新型コロナウイルス感染症対策特別資金」をご利用いただいた方も、令和4年度に改めて3,000万円までご利用ができます

融資期間
7年以内
融資利率
5年以内 年利0.5パーセント
7年以内 年利0.6パーセント
信用保証
栃木県信用保証協会の保証(保証料率1.71パーセント以内)を付すこと
保証人
原則不要(法人は原則として代表者1名)
返済方法
1年以内の据置後月賦返済
融資の申込窓口
市内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫又は商工組合中央金庫
申込書の添付書類

(1) 市税完納証明書(原本)
(2) 営業状況調書(原本)
(3) 直近期の決算書の写し

なお、危機関連保証の認定を受けた場合は、(2)営業状況調書(原本)に代えて危機関連保証にかかる認定書を添付してください。

信用保証料補助

 申込金額が1,000万円以内の資金については、信用保証料の補助があります。保証料の補助を受けるときは、補助申請書の提出をしてください。
・補助回数:貸付累計額1,000万円の範囲で申し込みの都度

 補助例

・申込金額が1,000万円を超える場合は、信用保証料の補助は受けられません。

・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が500万円の融資を受ける場合は、いずれの申込金額についても信用保証料の補助は受けられます。

・同一年度内に、申込金額が500万円の融資を受け、その後さらに申込金額が600万円の融資を受ける場合は、申込金額500万円については信用保証料の補助は受けられますが、申込金額600万円については、貸付累計額1,000万円を超過いたしますので、信用保証料の補助は受けられません。

利子補給

 令和4年12月28日までに宇都宮市融資振興会が接受した当資金の融資案件は、当初3年間について支払った利子の補助が受けられます。利子の補給を受けるときは、申請書の提出が必要になります。

 なお、令和5年1月4日以降に宇都宮市融資振興会が接受する案件については、利子補給の対象外となります。

・利子補給率:0.6%以内

新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給事業

利子補給金の名称
新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金
交付の対象

次に掲げる要件のいずれにも該当する融資

・新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資申込案件であること

・宇都宮市融資振興会が令和2年3月25日から令和4年12月28日までに接受した融資案件であること

交付対象者

令和4年12月28日までに、宇都宮市融資振興会が接受した新型コロナウイルス感染症対策特別資金案件の融資申請者

対象期間・助成額

当初借入日から起算して3年を経過するまでの間に実際に支払いを行った利子額

1年度に1回、市から交付対象者へ利子補給金を支給いたします

申請方法

交付対象となる中小企業者は、新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資をお申込みいただく際に、融資依頼書類に加えて利子補給を受けるために必要となる「補助金等交付申請書兼請求書」を金融機関ご担当者にお渡しください。

 

金融機関は、新型コロナウイルス感染症対策特別資金の融資案件を本市へお持ち込みいただく際に、中小企業者から預かった上記「補助金等交付申請書兼請求書」を市にご提出ください。

 

必要書類

利子補給のご申請に必要な書類は以下となります

 

令和3年3月31日までにお申し込みをいただいた方

・補助金等交付申請書

 

令和3年4月1日以降にお申込みをいただいた方

・補助金等交付申請書兼請求書

 

補助金等交付申請書には、振込先口座を記載いただく欄がございます。振込先口座は、新型コロナウイルス感染症対策特別資金の返済口座を記載いただくようお願いいたします。

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。