セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症)

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ページID1023612  更新日 令和6年3月29日

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セーフティネット保証4号認定

セーフティネット保証4号認定制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な自然災害等により、相当数の中小企業・小規模事業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(借入額の100パーセントを保証)が利用可能となる制度です。

(注意) 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換目的に限定されます。

宇都宮市は、新型コロナウイルス感染症に伴う影響に係るセーフティネット保証4号の指定地域となっています。

以下の要件のいずれも満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業・小規模事業者が対象となります。

1.宇都宮市において、1年以上継続して事業を行っていること

2.新型コロナウイルス感染症に伴う影響の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(指定期間が延長となりました)

認定書の有効期間は、発行日の30日間です。

金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。

セーフティネット4号については、下記中小企業庁HPもご覧ください。

なお、認定基準について運用の緩和をいたします。

緩和基準の対象となる方

(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

緩和内容の詳細については中小企業庁HPをご参照ください。

必要書類

(1)緩和要件1
最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より20パーセント以上減少している事業者の方

(2)緩和要件2
最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20パーセント以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20パーセント以上減少している事業者の方

(3)緩和要件3
最近1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも20パーセント以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月の3カ月の売上高等に比べ20パーセント以上減少している事業者の方

問い合わせ先

  • 受付日時
    月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時30分から12時、13時から16時
  • 問い合わせ先
    028-632-2438(市役所7階 商工振興課内 宇都宮市融資振興会)

  午前中は比較的空いておりますが、午後は混み合います。なるべくお早めにご来庁ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。