セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症)
セーフティネット保証4号認定
セーフティネット保証4号認定制度は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な自然災害等により、相当数の中小企業・小規模事業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(借入額の100パーセントを保証)が利用可能となる制度です。
宇都宮市は、新型コロナウイルス感染症に伴う影響に係るセーフティネット保証4号の指定地域となっています。
以下の要件のいずれも満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業・小規模事業者が対象となります。
1.宇都宮市において、1年以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症に伴う影響の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
指定期間:令和2年2月18日から令和5年6月30日まで(指定期間が延長となりました)
認定書の有効期間は、発行日の30日間です。
金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。
セーフティネット4号については、下記中小企業庁HPもご覧ください。
なお、認定基準について運用の緩和をいたします。
緩和基準の対象となる方
(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
緩和内容の詳細については中小企業庁HPをご参照ください。
必要書類
(1)緩和要件1
最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より20パーセント以上減少している事業者の方
(2)緩和要件2
最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20パーセント以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20パーセント以上減少している事業者の方
(3)緩和要件3
最近1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも20パーセント以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月の3カ月の売上高等に比べ20パーセント以上減少している事業者の方
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セーフティネット4号申請書 (PDF 146.7KB)
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委任状 (PDF 92.1KB)
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セーフティネット4号申請書(緩和要件1) (PDF 97.8KB)
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セーフティネット4号申請書(緩和要件2) (PDF 98.2KB)
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セーフティネット4号申請書(緩和要件3) (PDF 98.9KB)
- 中小企業庁ホームページ(外部リンク)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
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