危機関連保証認定(新型コロナウイルス感染症)
危機関連保証認定
危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収れんが全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要がある場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
・下記の認定要件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業
保証限度額
・100%保証(一般保証とは別枠で普通保証2億円以内 無担保保証8000万円以内)
指定期間
・令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。
危機関連保証については、下記中小企業庁ホームページもご覧ください。
なお、認定基準について運用の緩和をいたします。
緩和基準の対象となる方
(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
緩和内容の詳細については中小企業庁HPをご参照ください。
必要書類
(1)緩和要件1
最近1カ月の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等より15パーセント以上減少している事業者の方
(2)緩和要件2
最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15パーセント以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15パーセント以上減少している事業者の方
(3)緩和要件3
最近1カ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも15パーセント以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月から12月の3カ月の売上高等に比べ15パーセント以上減少している事業者の方
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危機関連保証申請書 (PDF 144.1KB)
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委任状 (PDF 92.1KB)
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危機関連保証認定申請書(緩和要件1) (PDF 95.3KB)
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危機関連保証認定申請書(緩和要件2) (PDF 95.4KB)
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危機関連保証認定申請書(緩和要件3) (PDF 96.5KB)
- 中小企業庁ホームページ(外部リンク)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 商工振興課
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
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